健康保険法等の一部を改正する法律について
〜平成9年9月1日施行〜

Last updated on 8/11/97

T 改正の趣旨
1.医療保険制度の安定的な運営の確保、世代間の負担の公平等を図るため、被保険者本人の一部負担の割合及び老人医療受給対象者の一部負担金の額の改定、薬剤に係る一部負担の創設等の措置を講ずること。
2.医療保険制度及び老人保健制度の全般にわたる改革を図るため、その基本的事項について審議会に諮問する旨の規定を整備すること。

U 改正の概要
1.健康保険法の一部改正
(1)政令で定める審議会(「医療保険構造改革審議会(仮称)」)において、医療保険制度及び老人保健制度の在り方やその全般にわたる改善に関する基本的事項等について調査審議するものとすること。
(注)医療保険審議会及び老人保健福祉審議会を廃止する。
(2)一部負担の改定
1.被保険者本人の一部負担の割合を法律の本則に定める2割(現行1割)とすること。 2.外来の薬剤に対する一部負担を設けること。
  ・ 内服薬  投薬ごとに1日分につき
          1種類        0円
          2〜3種類     30円
          4〜5種類     60円
          6種類以上    100円
  ・ 外用薬  投薬ごとに
          1種類       50円
          2種類      100円
          3種類以上    150円
  ・ 頓服薬:投薬ごとに 1種類につき10円
    ※ 6歳未満の者の薬剤負担は免除。
 (3)政府管掌健康保険の保険料率の引上げ
     8.2%  →  8.5%(労使で折半)

2.国民健康保険法の一部改正
1.外来の薬剤に対する一部負担を設けること。
  ※健康保険法の一部改正と同じ内容。
2.暫定的に定額負担とされている保険基盤安定制度の国庫負担について、段階的に増額を図ること。国民健康保険組合の国庫補助を見直すこと。

3.老人保健法の一部改正
・一部負担の改定
1.外来 1回につき500円
 ただし、同一保険医療機関等ごとに1月4回を限度。
(現行:同一保険医療機関等ごとに1月1,020円)
(注)外来一部負担の額は、1日当たり医療費の伸びに応じて平成11年度以降スライド(2年に1回)。
2.外来の薬剤に対する一部負担を設けること。
※健康保険法の一部改正と同じ内容。ただし、低所得者(市町村民税非課税世帯等に属する老齢福祉年金受給者)の薬剤負担は免除。
3.入院
  1日につき 9年度 1,000円(現行710円)
       10年度 1,100円
       11年度 1,200円
 ただし、低所得者は、1日につき500円
(現行:2月を負担限度として1日につき300円)
(注)入院一部負担の額は、1日日当たり医療費の伸びに応じて平成13年度以降スライド(2年に1回)。

4.関係法律の一部改正
 船員保険法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に関し、健康保険法に準じた改正を行うことその他関係法律について所要の改正を行うこと。

5.施行期日
   平成9年9月1日


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