全国の地域別最低賃金(平成10年度)
加重平均 日額5,167円で1.81%、時間額649円で1.88%%の引上げ
Updated on 9/7/98

1 平成10年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道府県労働基準局に設置)において、7月24日に中央最低賃金審議会から提示された平成10年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進められてきたが、福井県(8月5日)を皮切りに、沖縄県(8月7日)を最後に全ての都道府県で改定審議が終了した。

2 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その全国加重平均日額は5,167円で、前年度の5,075円に比べ金額で92円、率で1.81%の引上げとなる。また、同時間額は649円で、前年度の637円に比べ金額で12円、率で1.88%の引上げとなる(別表2)。なお、日額の最高額は東京都、神奈川県及び大阪府の5,465円、最低額は宮崎県の4,712円である(別表3)。

3 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示した目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するものは29件で前年度の19件より10件多くなったのに対し、「目安を上回る額」で改定するものは18件で前年度の28件より10件少なくなった(別表4)。また、地方最低賃金審議会における採決状況は、「全会一致」が35件(前年度32件)、「労働者側反対」が4件(前年度6件)、「使用者側反対」が7件(一部反対1件を含む。)(前年度8件)、「労働者側一部及び使用者側一部反対」が1件となっている。

4 以上の最低賃金の改定は、都道府県労働基準局長が官報で決定公示をすることにより確定することとなるが、その効力は、9月30日(新潟県、大阪府、兵庫県及び島根県)又は10月1日(残り43都道府県)に発効する予定となっている(別表5)。

5 なお、産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業に設定されている。)の改定については、各地方最低賃金審議会において現在審議が進められているところである。

6 改定された地域別最低賃金額については、都道府県労働基準局及び労働基準監督署を通じて周知に努めることとしているが、特に、11月21日〜11月30日の「最低賃金周知旬間」には、本年度改定後の地域別最低賃金額及び産業別最低賃金額を周知するとともに、最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その遵法意識の向上を図るため、全国的に周知・広報活動を実施することとしている。
(注)平成8年事業所・企業統計調査に基づき、新しい適用労働者数が発表されたため、平成9年度の全国加重平均額の日額を5,079円から5,075円に、時間額を638円から637円に修正した。

別表1 平成10年度地域別最低賃金額の改定状況

       事項別
都道府県名

日額 時間額

発効予定
年月日

北海道 4,975 622 10.10.1
青森 4,713 590 10.10.1
岩手 4,713 590 10.10.1
宮城 4,811 602 10.10.1
秋田 4,713 590 10.10.1
山形 4,715 590 10.10.1
福島 4,746 595 10.10.1
茨城 5,045 632 10.10.1
栃木 5,051 632 10.10.1
群馬 5,026 629 10.10.1
埼玉 5,283 664 10.10.1
千葉 5,282 662 10.10.1
東京 5,465 692 10.10.1
神奈川 5,465 690 10.10.1
新潟 5,004 626 10.9.30
富山 5,031 629 10.10.1
石川 5,038 630 10.10.1
福井 5,010 628 10.10.1
山梨 5,046 632 10.10.1
長野 5,039 630 10.10.1
岐阜 5,217 653 10.10.1
静岡 5,239 656 10.10.1
愛知 5,320 665 10.10.1
三重 5,215 652 10.10.1
滋賀 5,071 635 10.10.1
京都 5,283 661 10.10.1
大阪 5,465 690 10.9.30
兵庫 5,265 660 10.9.30
奈良 5,040 632 10.10.1
和歌山 5,037 630 10.10.1
鳥取 4,750 595 10.10.1
島根 4,736 592 10.9.30
岡山 4,995 624 10.10.1
広島 5,012 627 10.10.1
山口 4,969 623 10.10.1
徳島 4,770 597 10.10.1
香川 4,802 602 10.10.1
愛媛 4,770 597 10.10.1
高知 4,764 596 10.9.30
福岡 5,021 628 10.10.1
佐賀 4,713 590 10.10.1
長崎 4,713 590 10.10.1
熊本 4,716 590 10.10.1
大分 4,713 591 10.10.1
宮崎 4,712 589 10.10.1
鹿児島 4,713 590 10.10.1
沖縄 4,713 590 10.10.1

(注) 時間額は、賃金の大部分が時間によって定められている労働者に適用される。

別表2 地域別最低賃金額の全国加重平均額

   日額 時間額

金額
(円)

引上げ額
(円)

引上げ率
(円)

金額
(円)

引上げ額
(円)

引上げ率
(円)

平成10年度 5,167 92 1.81 649 12 1.88
平成 9年度 5,075 110 2.22 637 14 2.25
(注)全国加重平均額は、地域別最低賃金適用労働者数
  (平成8年事業所・企業統計調査に基づいたもの)により算定している。

  

別表3 地域別最低賃金額の最高額と最低額及びその都道府県名

        最高額 最低額
平成
10年度
日額 5,465円 東京、
神奈川、
大阪
4,712円 宮崎
時間
692円 東京 589円 宮崎
平成
 9年度
日額 5,368円 東京、
神奈川、
大阪
4,625円 沖縄
時間
679円 東京 579円 青森、岩手、秋田、
山形、佐賀、長崎、
宮崎、鹿児島、
沖縄

  

別表4 目安との比較

      目安
どおり

目安を
上回る
(注)

目安を
下回る
平成10年度 29件 18件 0件
平成 9年度 19件 28件 0件

(注)目安を上回る額で改定する都道府県名
上乗せ額 平成10年度 平成9年度
+1円 宮城、群馬、愛媛 福井、長野、鳥取、
島根、山口
+2円 山形、栃木、愛知、
岡山、徳島、佐賀、
長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島
青森、山形、宮城、福島、
広島、高知、福岡、佐賀
+3円 滋賀、広島 岩手、秋田、愛知、岡山、
徳島、愛媛、長崎、熊本、
大分、鹿児島
+4円 香川、沖縄 栃木、香川、沖縄
+5円    滋賀、宮崎

  

別表5 地域別最低賃金の発効予定日の状況

   〜9月30日 10月1日 10月2日〜11日
平成
10年度
43 47
(8.5%) (91.5%) (0.0%) (100%)
平成
 9年度
40 47
(6.4%) (85.1%) (8.5%) (100%)