9.試用期間

【試用期間中の解雇】
 一般的に試用期間は「3ヶ月以内」もしくは「6ヶ月以内」と定めるケ
ースが多い様ですが、この期間終了後直ちに「本採用拒否」との理由で契
約解除(解雇)を行うことできません。解雇を行う場合は労働基準法第2
0条に基づく『解雇予告』を少なくともその30日前に行う必要がありま
す。30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払うことが
必要です。(例外に、採用から14日目までの試用期間中の解雇は即日解
雇であっても上記の平均賃金の支払いの義務はありません。但し就業規則
上に試用期間の記載が必要です。)なお、この場合であっても解雇理由に
関しては、客観的に合理的な理由が必要となりますので注意が必要です。
 
【試用期間中の社会保険】
 一般に言う『試用期間中』であっても、従業員(各保険資格取得要件に
該当する場合)として採用した場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)
及び労働保険(雇用保険・労災保険)は加入の必要があります。この場合
は試用期間終了をもって保険加入とするのではなく、名称は何であれ、従
業員として採用した日より保険加入の必要が生じます。

       

mailto:ec265@ecall.co.jp平澤匡志