車両管理規程 第1条(目的)  この規程は、社員が通勤に使用する自動車(二輪を含む)の管理に関する事項を定めたものである。 第2条(使用承認と運転者登録) 1.自家用車を運転する者は、自家用車の通勤使用登録申請書を会社に提出し、その承認を得た後でなければ、  当該自動車を通勤に使用できない。 2.承認の基準については別に定める。 3.申請内容に変更のあった場合は、速やかに会社に届け出て、再承認を受けなければならない。 4.承認を受けた場合であっても、当該自動車を会社の許可なく業務に使用してはならない。 第3条(運転禁止)  運転者は道路交通安全に関する法令に従って運転を行なうと共に、以下の各号に定める運転をしてはならない。  @飲酒運転  A過労運転  B速度違反運転  C携帯電話を使用しながらの運転  D天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるとき。  Eその他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき。 第4条(求償権および懲戒)  運転者が事故を起こし、そのために会社が損害を受けたときは、会社はその損害について本人に賠償を請求し、 懲戒処分をすることがある。 第5条(使用承認および取消) 1.使用承認基準を欠いた場合、承認は自動的に消滅するが、この場合は遅滞なく会社に届け出なければならな  い。 2.運転禁止事項に違反して事故を起こした場合は直ちに承認を取り消す。 3.以上の他、会社が必要と認めた場合は承認の取消をすることがある。 第6条(報告義務)  運転者が通勤途上に事故を起こした場合は、直ちに会社に報告し指示に従わなければならない。 第7条(責任の所在) 1.マイカー通勤者が運行中に起こした事故については、会社は賠償責任を負わない。 2.この規程に違反している間に起こした事故については、会社は賠償責任を負わない。 3.自動車の駐車中における破損、盗難等の事故については、会社はその補償を行なわない。 第8条(運転権委譲の禁止)  自家用車の使用を認められた者は、承認された車両を他に運転させてはならない。 第9条(自動車保険の加入)  自家用車使用者は、自賠責保険以外に、必ず任意保険に加入しなければならない。なお任意保険加入の基準は 以下のとおりとする。  対人保険:無制限 対物保険:1,000万円以上 第10条(使用承認基準と期間) 1.使用承認基準は以下の各号に定めるとおりとする。  @未成年者は、原則として自家用車の使用を認めない。  A交通の便宜上、自家用車の通勤が必要である者。  B身体上の都合により、自家用車の通勤が必要である者。  C職務上、会社に承認された者。  D上記の一項目以上の条件を満たし、かつ承認願提出前1ヶ年において、第5条の取り消し事項に触れない者。 2.承認期間は1年以内とし、毎年4月1日に更新する。 3.更新は自動更新とせず、所定の承認手続を取らなければならない。 第11条(通勤手当の支給)  自家用車使用者に対する通勤手当の支給は以下の基準による。   往復通勤キロ数×月平均所定労働日数×単価                        付 則                この規程は 平成 年 月 日より実施する。