持株会会則 第1条(名称)  この会は、      株式会社持株会という。 第2条(目的)  本会は     株式会社社員による      株式会社の発行にかかる株式の保有を奨励し、もって社員 の財産形成と愛社心の醸成とを図ることを目的とする。 第3条(性格)  本会の性格は、民法上の組合とする。 第4条(会員)  勤続満3年以上の正規の社員が持株を希望する場合、会社の推薦により本会に入会することができる。ただし、 管理職は勤続年数に関わらず会社の推薦により本会に入会することができる。 第5条(入会・退会) 1.本会の会員は、前条の資格取得をもって入会とする。 2.会員が社員、または株主の資格を喪失したときは、退会する。 第6条(会員名簿) 1.本会には会員名簿を据え置かなければならない。 2.会員名簿には以下の事項を記載する。   @会員の氏名、住所、所属部課及び役職名並びにその持株数   A加入および退会の年月日並びに退会の理由   Bその他必要と認める事項 第7条(株式の保管)  当会で保有した株券は、当会名義に書き換え、事務局に保管する。当会に保管中の株式の議決権は会に存する。 第8条(処分の禁止)  登録配分された株式は、原則としてこれを他に譲渡し、または担保に供することはできない。退職またはその 他やむを得ない理由で、所有株式を譲渡売却しようとする場合には、理事長に通知し、理事会の承認を得なけれ ばならない。ただし、その譲渡価格はその買付価格とする。 第9条(会社からの貸付) 1.本会は会員の必要に応じ、その持分を担保として会社から当該会員に対する融資を斡旋する。 2.会社は、前項に基づく通常の融資の他、会員に対して新株引受権の割当があったとき、その他必要と認める  ときには、資金の貸付を行うことができる。 第10条(新株式の割当)  増資の際の新株引受権については、割当日現在の会員の登録された持分に応じて、会員から払込金相当額を徴 収するものとし会員はその新株について払込金に応ずる持ち分を有するものとする。 第11条(議決権の行使) 1.株主総会における議決権の行使については、会員はこれを理事に一任するものとする。 2.前条により理事会が決議した議決権の内容について、異議のある会員は、その旨申し出るものとする。 3.前項の申出があったときは、第1項の規定に関わらず、理事長は議決権の不統一行使をしなければならない。 第12条(会員総会) 1.本会は重要事項の決議および役員選任のため、毎年  月に定時会員総会を開催する。ただし、必要に応じ  て臨時会員総会を開くことができる。 2.会員総会の招集は、理事長がこれを行うものとする。 3.会員総会の決議は、出席会員の過半数によって決定する。 4.各自持分に応じて議決権を有する。 5.この行使を他の会員に委任する場合には、書面をもって行うものとする。 第13条(役員) 1.本会の運営を円滑ならしめるため、本会役員として理事(理事長1名)及び監事若干名を置く。 2.役員の任期は翌年の定時会員総会のときまでとする。 3.理事および監事は、会員の中から会員総会において選任する。 4.理事長は理事の中から互選によって選任する。 5.理事長は会を代表し、理事長に事故のあるときは、理事会で予め定めておいた順序に従い、理事がこれに代  わるものとする。 第14条(理事会)  理事長は毎年 月に定例理事会を召集し、必要ある場合は、その都度理事会を召集する。 第15条(事務局)  本会の運営実行並びにその事務処理のため、    株式会社総務部に事務局を置く。 第16条(計算報告および配当送金)  事務局は毎年  月末日をもって、前期の会社決算書と利益配当のあるときは、各人別配当計算書を各会員に 送るとともに、会員届出の支払方法により配当金を送付するものとする。 第17条(会員証の交付)  理事長は会員の会員証として会社から交付される特殊不所持受理通知書を各人の持分に応じて受領し、副書し てこれを交付するものとする。 第18条(公告)  本会の公告は会社内の掲示板に掲示することによってこれを行う。 第19条(規則の変更)  本規則の変更は、会員総会において出席会員の3分の2以上の多数をもって決定する。 第20条(運営)  本会の運営についての細目は別に定める     株式会社持株会運営細則による。                        付  則              この会則は    年  月  日より施行する。                        持株会運営細則 第1条 会員は入会と同時に毎月持ち分に応じた積み立てを行う。 第2条 積立金の利息は持株会運営費に当てる。 第3条 買付株の割当は積立金割合とする。 第4条 買付株の割当の計算は小数点第4位四捨五入とする。 第5条 買付株の割当で端数が出る場合は、その端数を持株会社預かりとする。 第6条 持株会預かりの株式は割当可能数に達したとき、持分に応じて割り当てる。 第7条 決算は毎年  月  日とする。 第8条 決算により1ヶ月の積立金を超える剰余金が出たときは、積立金相当額を元本に組入れる。 第9条 会則第4条の勤続年数の計算は毎年  月  日で行う。 第10条 会員の持株限度数は5000株とする。 第11条 買付株1株の価格が違うときは理事および監事の承諾を受ける。(議事録を作成)