年次有給休暇手当の支払に関する協定書                 と                は、労働基準 法第39条第4項但書に基づき次の通り協定します。  1.              は年次有給休暇の手当として健康保険法第3条に定   める標準報酬日額に相当する金額を支払います。  2.この協定は  年  月  日以降において利用する年次有給休暇から適用します。  3.この協定の有効期間は  年間とします。但し、有効期間満了後においても当事者   の何れかが文章による破棄の通告を期間満了の  日前にしない限り、有効期間を   更新することにします。   年  月  日                    使用職氏名                                       印                    労働者代表氏名                                       印