年次有給休暇ストック制度に関する協定                   と               労働組合とは、組合員の 年次有給休暇ストック制度に関し、下記のとおり協定する。 (目的) 第1条 年次有給休暇ストック制度は、長期にわたり当社に勤務した者が傷病にかかった際、失効す    る年次有給休暇のうち一定限度を積み立て、特定の事由において使用することを認め、その過    去の貢献に報いること目的とする。 (使用事由) 第2条 ストック休暇は連続7日以上の私傷病休業に限り使用できる。 (使用対象者) 第3条 使用対象者は毎年4月1日現在において勤続  年以上の者とする。 (積立日数および積立限度数) 第4条 積立日数は、毎年 月 日をもって失効する年次有給休暇とする。   2 積立限度数は上記積立日数の累計で  日を限度とする。   3 ストック休暇を使用した場合には、過去の使用日数に関わらず、 日を限度として再び積み    立てることができるものとする。 (実施期日) 第5条 本協定の実施は平成  年  月  日からとする。 (協定期間) 第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何れ    からの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も同様    とする。 平成  年  月  日                    使用職氏名                                             印                    労働者代表氏名                                             印