半日年次有給休暇制度に関する協定                 (以下「会社」という)と             労働組 合(以下「組合)という)とは、半日年次有給休暇制度に関し、以下のとおり協定する。 (半日年次有給休暇) 第1条 組合員は  月  日付与の年次有給休暇と前年繰越有給休暇の合計日数の範囲で、年16    回(8日分)を限度とし、年次有給休暇を半日に分割して取得することができる。 (取得単位) 第2条 半日年次有給休暇の取得単位は、1日を午前、午後に分割した単位で取得するものとする。    ただし変則勤務従事者については、変則勤務時間の中間時刻を目処に別途設定する。 (取得申請) 第3条 半日年次有給休暇を取得する場合、原則として事前に所属長の許可を得なければならない。 (繰り越し) 第4条 半日年次有給休暇の取得によって生じた端数休暇は、次年度へ繰り越すことはできない。 (疑義の解決) 第5条 本協定により、運営上等で疑義が生じた場合には、会社と組合は協議して解決を図るもの    とする。 (協定期間) 第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何    れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も    同様とする。 平成  年  月  日                    使用職氏名                                             印                    労働者代表氏名                                             印