役 員 規 程                        第1章 総則 第1条(目的) 1.この規程は、      株式会社(以下「会社」という)の役員の選任、就任、退任、服務、定年および  報酬、賞与その他役員に関する基本的事項について定めたものである。 2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款、取締役会の決定に従うものとする。 第2条(役員の定義)  役員とは、株主総会で選任された取締役会および監査役をいう。 第3条(適用範囲)  この規程は原則として、会社に勤務する常勤役員に適用する。 第4条(役員の種別)  役員は以下の各号の定めるとおりとする。   @社長   A専務   B常務   C取締役   D監査役                      第2章 選任・就任 第5条(役員の選任) 1.役員の選任は取締役会の推薦を受け、株主総会の決議によるものとする。 2.役員に就任することを承諾した場合は、就任承諾書を提出しなければならない。 第6条(社員が役員に就任する場合) 1.社員が役員に就任する場合は社員の資格(身分)を失い、退職するものとする。 2.社員が役員に就任する場合は社員退職金規程に基づき、退職金の精算を行う。ただし、使用人兼務役員の場  合はこの限りではない。 第7条(社長等の選任)  取締役会は、その決議に基づいて、取締役の中から代表取締役を選任しなければならない。なお、必要がある 場合は専務・常務等の業務担当取締役を選任することができる。                       第3章 退任 第8条(役員の退任)  役員の退任は任期満了、辞任、解任、資格喪失または定年による。 第9条(任期満了)  役員はその任期が満了したときに資格を失う。ただし、法令・定款に別の定めのあるときはこの限りではない。 第10条(辞任) 1.役員が辞任する場合は、原則として2ヶ月前までに社長に届け出るものとする。 2.役員を辞任する場合は、業務上の引継を完了し、かつ辞任後も在任中の業務について責任を負わなければな  らない。 第11条(解任)  役員の解任は取締役会の承認を得て、株主総会の決議によって、これを行う。 第12条(資格喪失)  役員に商法第254条の2に定める欠格事由が生じた場合には、役員の資格を失うものとする。                       第4章 服務 第13条(心得)  役員は業務の執行にあたって、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。   @コンプライアンスに関する高い意識を持ち、所管業務を遂行すること   A定款・職務権限規程等に従って所管業務を遂行すること   B会社の方針および社長の指示に基づいて業務を計画的に処理すること   C所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にすること   D部下に対しては公平無私を旨とし、賞罰を明らかにすること   E自己個人よりも会社の業務を常に優先して考え、かつ行動すること 第14条(禁止事項)  役員は以下の各号に定める行為をしてはならない。   @会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人になること   A会社の承認を得ないで、事業経営または内職をすること   B職務上の地位を利用して、手数料・リベート・供応を受ける等、職務の公正を害し、または害する恐れの    ある行為をすること   C会社の機密を漏らし、または会社の不名誉・不利益となる行為をすること 第15条(就業時間)  役員の就業時間・休日等に関しては、原則として社員と同一とする。ただし、24時間勤務の精神を持って業務 を遂行しなければならない。 第16条(欠勤・遅刻・早退等の連絡業務)  役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には、事前に総務部を経由して社長に連絡し、業務に支障のないよう努 めるものとする。                        第5章 定年 第17条(役員の定年) 1.役員の定年は以下の各号に定めるとおりとする。   @社長    67歳   A他の取締役 62歳   B常勤監査役 65歳 2.前項の定年は定年年齢に達した後、最初に到来する任期満了の日とする。                      第6章 役員報酬等 第18条(役員報酬) 1.役員報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は社長が行う。 2.役員報酬は年額をもって決定する。 3.会社の業績が著しく低下し、もしくは第14条に抵触したときは取締役会の決議により減額することがある。 第19条(社員が役員に選任された場合の報酬等の取扱い)  社員が役員に選任された場合の報酬等については、以下の各号に定めるとおりとする。   @選任された日までは社員給与(日割計算)   A社員当時を対象とする賞与は社員賞与   B役員報酬は年額をもって定め、その12分の1を毎月支給する 第20条(役員賞与)  会社の業績に基づき、役員賞与を支給することがある。この場合に役員賞与の総額は株主総会の決議によって 定め、各個人への配分は社長が行う。 第21条(役員退職慰労金)  役員退職慰労金については役員退職慰労金規程を別に定める。                        付  則               この規程は    年  月  日より施行します。