グループ内企業転籍制度規程 第1条(目的)  この規程は、「グループ内企業転籍制度」に関する取扱を定めたものである。 第2条(定義)  この規程で「グループ内企業転籍制度」とは、当社の命により当社を退職し、当社のグループ内の関連企業へ 就職する制度のことをいう。 第3条(転籍制度実施の目的)  この制度は、社員の豊かな業務経験と能力を有効かつ適切に活用し、グループ各社の経営を向上させ、もって 当グループ全体の力を強化するために実施するものである。 第4条(転籍者の義務)  転籍を命令された者は、当社の出身者であるという自覚を忘れることなく、転籍先の指揮命令に忠実に従うと ともに、与えられた業務・職責を誠実に遂行する義務を負う。 第5条(対象者)  この制度の対象者は勤続年数15年以上で、かつ年齢40歳以上の者とする。 第6条(本人の同意)  会社は、転籍辞令の発令にあたっては「転籍同意書」により、本人の同意を取り付ける必要がある。 第7条(転籍先)  転籍先のグループ会社は以下の通りとする。   @   A   B   C   D 第8条(身分)  転籍者は、転籍時をもって当社を退職する。 第9条(賃金)  転籍後の賃金は、転籍先の定めるところによる。 第10条(労働時間、休日および休暇の取扱)  転籍後の労働時間、休日および休暇については、転籍先の定めるところによる。 第11条(年次有給休暇の取扱)  転籍後の年次有給休暇については、転籍先の定めるところによる。 第12条(退職金の支給) 1.転籍にあたって、退職金規程の定めるところにより退職金を支給する。 2.退職金の算定において適用する勤続年数別支給係数は、会社都合退職の支給係数とする。 第13条(転籍先退職時の退職金)  転籍先を退職する時の退職金の取扱については、転籍先の定めるところによる。 第14条(定年)  転籍後の定年は、転籍先の定めるところによる。 第15条(福利厚生施設)  転籍者は、所轄部署の許可を得て、当社の福利厚生施設を利用することができる。 第16条(社宅退去) 1.転籍者で当社の社宅に入居している者は、退職後1ヶ月以内に社宅を退去しなければならない。 2.転籍先に社宅がなく、かつ直ちに住宅の調達ができない場合は、一定期間社宅の継続的な使用を認めること  がある。 第17条(社会保険)  厚生年金保険、健康保険および労働保険は、転籍時に転籍先に移行させる。 第18条(福利厚生制度)  以下の各号に定める福利厚生制度は、原則として転籍時に解約の措置をとる。  @財産形成住宅貯蓄積立制度  A住宅取得資金融資制度  B生活資金貸付制度                        付  則               この規程は    年  月  日より施行する。