単身赴任社員援助制度規程 第1条(目的)  この規程は人事異動を命じられた事業所に、家庭の事情等によりやむを得ず単身で赴任する者を経済的に援助 し、家庭生活の充実を図ることを目的として実施する単身赴任社員援助制度の実施について定たものである。 第2条(援助の内容)  援助の内容は以下の各号のとおりとする。  @単身赴任手当の支給  A帰宅旅費の支給  B出張時の自宅立ち寄り 第3条(単身赴任手当)  単身赴任社員に対しては単身赴任手当を支給する。手当の支給額は月額で以下の各号のとおりとする。  @一般社員       30,000円  A主任、主事補、主事  40,000円  B参事、参事補、理事  50,000円 第4条(帰宅旅費) 1.単身赴任社員に対しては自宅に帰宅するための旅費を支給する。 2.旅費は出張旅費規程の定めるところによる。 3.支給回数は、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の各期にそれぞれ1回とする。その期間内に権  利を行使しなかったときは、その権利は消滅するものとする。 第5条(出張時の自宅立ち寄り) 1.単身赴任社員が自宅の最寄りの事業所に出張するときは、自宅に立ち寄り出張期間を延長することを認める。 2.前項において延長を認める期間は1日とする。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。