出向に関する覚書  この覚書は      株式会社(以下「甲」という)の社員を、甲の命令により、     株式会社(以 下「乙」という)へ出向させるにあたり、その出向者の労働条件および当該出向者にかかる費用の負担等の取り 扱いについて、甲乙において下記のとおりこれを確認する。                          記 第1条(出向者および出向期間) 1.甲から乙に社員を出向させるときは、その出向者の氏名および出向の始期とその期間を甲乙双方において確  認する。 2.前項の期間の途中であっても、甲または乙の業務の都合により、出向者を甲に復帰させることがあるものと  し、その際には事前に連絡・協議して復帰時期を確認する。 第2条(出向者の労働条件)  出向者の労働条件については、乙の就業規則の定めるところによる。 第3条(労働条件の保証) 1.前条に関わらず、甲における出向者との労働条件は、甲がこれを保証し、乙において所定労働時間を勤務し  たときに支給される賃金が甲のそれを下回る場合には、甲の負担において、その差額を甲が当該出向者へ支払  うものとする。 2.賞与等の臨時に支払われる給与についても前項のとおりとする。 3.退職金については甲において勤続年数を通算する。 第4条(社会保険・労働保険の取り扱い) 1.出向者の社会保険・労働保険は、甲において加入するものとする。 2.前項の定めに関わらず、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)については、乙においてこれを適  用する。 第5条(負担金の精算) 1.出向者への給与の計算および支払いは、これを甲において行うものとし、当該出向者の勤怠情報を乙が甲へ  連絡することにより、これに対応する金額について、甲が立替払いした上で、甲から乙に請求する。 2.退職金は、当該出向者の出向期間に対応する要支給額(自己都合退職相当額)の増加分を計算し、甲の事業  年度末ごとに甲から乙に請求する。 3.社会保険にかかる法定福利費の精算は、当該出向者に応ずる事業主負担分について、甲から乙に請求する。 4.労災保険における保険料の負担は、労働保険料の年度更新時に甲において計算・支給した当該出向者の賃金  総額について、甲から乙に連絡し、乙において算入して、乙がこれを納付することで行う。 5.雇用保険にかかる保険料については、労働保険料の年度更新時に甲において当該出向者の賃金総額を算入し  て、甲がこれを納付する。 6.前各号以外の費用負担すべき事項については、これが発生したときに、甲乙協議の上、都度取り扱いを決定  するものとする。 第6条(付帯事項)  この覚書に規定していない事態が発生し、または疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して、速やかにその対 応について決定するものとする。 第7条(発効)  この覚書は、平成  年  月  日以降に出向する者について適用する。                                                 以上  平成  年  月  日                             甲                             乙