出向規程 第1条(目的)  この規程は、社員を出向させる場合の取り扱いについて定めたものである。 第2条(定義)  この規程で出向とは、社員が当社社員として在籍のまま、関連会社、提携会社、関係団体等において当該企業 の業務に従事することをいう。 第3条(勤続年数)  出向社員の出向期間は、当社の勤続年数に通算する。 第4条(昇進・昇給)  出向社員の昇進および昇給は、当社に勤務する社員と同等に取り扱う。 第5条(勤務の原則)  出向社員は出向先の社員として勤務する。 第6条(勤務条件)  出向社員の服務規律、勤務時間、休日・休暇等の勤務条件は、出向先の定めるところによる。 第7条(職位、資格等)  出向社員の出向先における職位、資格等は、出向先の定めるところによる。 第8条(給与の原則)  出向社員の出向先における賃金、賞与その他諸給与は、出向先の定めるところによる。 第9条(差額補給) 1.出向社員が出向先から受ける給与(以下「出向先給与」という)が、当社から受けるべき給与(以下「当社  給与」という)に比較して低額である場合は、原則としてその差額に相当する額を当社が支給する。 2.前項の当社給与および出向先給与とは、当社または出向先から受ける諸給与から、時間外勤務手当、休日勤  務手当、深夜勤務手当を除いた額とする。 第10条(当社給与超過額の取り扱い)  出向社員が、出向先から受ける出向先給与が当社給与(年間総支給額)を上回る場合には、その事情を調査し、 本人の希望により、当該出向先に出向期間中当社給与との調整を停止し、その超過額を渡し切りにすることがあ る。 第11条(原則)  出向社員の福利処遇、健康管理等については、原則として出向先の定めるところによる。 第12条(社会保険等)  出向社員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険は出向先のそれに加入する。ただし健康保険、厚生 年金保険、雇用保険については、事情により当社で加入することがある。 第13条(特例)  出向先の事情その他特別な事情により、この規程で処理し難い場合は、社長の承認を得て総務部長がその取り 扱いを決定する。                       付  則              この規程は    年  月  日より施行する。