選択定年制度規程 第1条(目的)  社員の生活設計の多様化への対応と、人事の活性化を図るために選択定年制度を実施する。 第2条(定義)  この規程において「選択定年制度」とは、定年到達前に本人の自発的意思によって退職する者に対し退職金支 給の面において優遇する制度をいう。 第3条(適用者の条件)  本制度は以下の各号のすべてに該当する社員に適用する。  @勤続年数20年以上  A年齢50歳以上57歳以下  B退職内容が円満退職であること 第4条(優遇措置の内容)  退職金および慰労金優遇の内容は以下の各号に定めるとおりとする。  @会社都合支給率の適用:退職金算定にあたっては会社都合支給率を適用する。  A特別慰労金の支給  :以下の区分により特別慰労金を支給する。   退職時年齢   特別慰労金     50歳  退職金の50%相当額     51歳  退職金の45%相当額     52歳  退職金の40%相当額     53歳  退職金の350%相当額     54歳  退職金の30%相当額     55歳  退職金の25%相当額     56歳  退職金の20%相当額     57歳  退職金の15%相当額 第5条(届出)  本制度の適用を受けて退職することを希望する者は、退職日の2ヶ月前までに会社に届け出るものとする。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。