専門職制度規程 第1条(総則)  この規程は、専門職制度の具体的取り扱いについて定めたものである。 第2条(定義)  この規程において「専門職制度」とは、特定の分野において高度な専門的知識・技術を有している社員を専門 職として任用し、処遇する制度をいう。 第3条(目的)  専門職制度は、長年の職務経験と自己啓発努力を元にして、特定分野において非常に高度な専門的知識・技術 を有している社員の能力と意欲を有効に活用することにより、企業活動を取り巻く環境の変化に対応し、経営の より一層の発展を期するために実施するものである。 第4条(任用条件)  専門職は、以下の各号に該当する者の中から任用するものとする。  @特定の分野において、高度な専門的知識・技術を有していること  A特定の分野において、豊かな業務経験を有していること 第5条(業務)  専門職の担当する業務は、会社の必要性に基づき、個人ごとに都度決定するものとする。 第6条(呼称)  専門職の呼称は、専門部長または専門課長とする。 第7条(継続審査)  専門職としての適格性に関し、任用後2年ごとにその審査を行うものとする。審査の結果、専門職としての適 格性に欠けると判断されたときは、専門職を解職することがある。 第8条(見直しの基準)  前条における見直しの基準は以下の各号のとおりとする。  @専門的知識・技術の保有状況  A会社業績に対する貢献度  B自己啓発の姿勢  C業務への取り組み状況                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。