応援出向に関する覚書  この覚書は、     株式会社(以下「甲」という)の社員を、     株式会社(以下「乙」という) の依頼により、乙へ応援のため出向させるにあたり、その出向者にかかる費用の負担等の取り扱いについて、甲 乙において、下記のとおりこれを確認する。                          記 第1条(出向者および出向期間)  甲から乙に社員を出向させる際には、その出向者の氏名および出向の始期とその期間、並びに必要とする時間 等を甲乙双方において確認する。 第2条(出向者の労働条件) 1.出向者の労働条件は、乙の就業規則の定めるところによる。 2.前項の定めに関わらず、甲における出向者との労働条件は、甲がこれを保証し、賃金については甲が当該出  向者に支払うものとする。 3.賞与等の臨時に支払われる給与についても前項のとおりとする。 4.退職金については、甲において勤続年数を通算するものとする。 第3条(社会保険・労働保険の取り扱い)  出向者の社会保険・労働保険は、甲において加入するものとする。 第4条(負担金の精算) 1.出向者への給与の計算および支払いは、これを甲において行うものとし、乙への応援時間に対応する賃金を、  甲から乙へ請求する。 2.前項の乙が負担すべき1時間あたりの金額は、当該応援出向者ごとに、その賃金を勘案し、別に定める。 第5条(発効)  この覚書は、平成  年  月  日以降に応援出向する者について適用する。                                                以上 平成  年  月  日                            甲                            乙