通信教育取扱規程 第1条(目的)  この規程は社員教育の一環として、通信教育の導入を積極的に図ることを目的とする。 第2条(指定通信教育)  総務部は、各種団体が主催している通信教育の内容を検討し、当社の教育方針および教育計画に従って社員教 育に適する通信教育(以下「指定通信教育」という)を選択する。 第3条(対象者)  通信教育の受講者は、原則として正社員を対象とする。ただし、所属長を通じて準社員等が受講申請した場合 は、その都度、総務部長が業務の関係等を考慮し、受講の可否を決定する。 第4条(受講者の募集)  総務部は毎年4月に指定通信教育のリストを作成し、イントラネットに掲示することにより、受講者を募る。 第5条(受講手続) 1.受講希望者は、受講を希望する通信教育を選択した上で、イントラネットより受講申請を行なうものとする。 2.総務部は、社員からの受講申請を取りまとめ、その受講手続きを一括して行う。なお、受講費用は全額受講  者の負担として手続きを行なう。 第6条(受講)  受講中のレポート(添削やテストを含む)の提出は受講者が直接行う。 第7条(受講期間)  受講期間は通信教育の講座毎に定める。 第8条(修了) 1.会社は、通信教育の修了者に対し、受講費用の半額を助成する。 2.修了者は通信教育半額助成申請書に修了証のコピーを添付し、所属長を通じて総務部に提出する。 3.修了の確認はレポートの採点結果や修了証の有無によって判断する。 第9条(スクーリング)  スクーリング費用の助成は原則として行わない。助成の必要のあるものについては別に稟議により行う。                        付  則               この規程は 平成  年  月  日より施行する。