海 外 留 学 規 程 第1条(総則)  この規程は、会社が社員を海外の大学・大学院・研究機関等(以下、「大学等」という)に留学派遣する場合 の取り扱いについて定めるものである。 第2条(目的)  海外留学は社員が広く海外の知識を吸収して、業務知識の向上および技術・技能の研修、習得を図るとともに、 国際的視野を広め、もって社業の発展に寄与することを目的とし、実施する。 第3条(留学先)  留学する大学等は会社が適当と認めたものに限る。 第4条(留学期間)  留学期間は原則として2年以内とする。 第5条(留学資格)  留学の有資格者は以下の各号に該当する者とする。  @留学派遣時において勤続満3年以上であること  ATOEFLのスコアが550点以上であること、またはそれに相当する英語力を保有すると認められること  B勤務成績優秀で身体強健であること 第6条(留学者の選考手続き)  留学者の選考手続きは以下の各号の定めるところによる。  @所属長は留学目的・研修内容を明示して、留学候補者を総務部長に推薦する。  A総務部長は候補者に対し面接を行い、適当と判断した者について役員会決裁により留学者を決定する。  B留学者は、留学に際して「海外留学に関する誓約書」を提出しなければならない。 第7条(語学補習)  留学者は会社が必要と判断した場合には、会社負担により国内外で語学補習を受けることができる。 第8条(単身留学)  留学は原則として単身留学とする。 第9条(留学中の取り扱い)  留学中の取り扱いは以下の各号の定めによる。 @留学者の所属については現所属のままとする。 A留学期間が6ヶ月以内の場合は「海外旅費規程」を準用する。 B留学期間が6ヶ月を超える場合は「海外勤務者規程」を準用する。 第10条(留学費用) 1.留学に要する費用は以下の各号の定めにより支給する。  @旅費、滞在費等は「海外旅費規程」による。  A入学金、授業料およびその他会社が必要と認める調査・研究費用は全額会社負担とする。 2.前項の定めに関わらず、日本または海外の政府、大学、財団等の機関から旅費、滞在費、学資、奨学金等が  支給される場合には、これに相当する金額を控除する。 第11条(留学経過、結果の報告及び留学費用の精算) 1.留学者は留学期間中、原則として毎月、留学に関する経過を総務部長に報告しなければならない。 2.留学者は帰国後、その結果を総務部長に総括報告しなければならない。 3.留学者は帰国後、留学費の精算を行わなければならない。 第12条(留学費の返還)  留学者が留学中または帰国後5年以内に自己の都合によって退職するか、または懲戒解雇に処せられた場合に は、留学費の全部または一部を返還させることがある。                        付  則               この規程は 平成  年  月  日より施行する。