能 力 審 査 規 程 第1条(目的)  この規程は、社員の自己啓発を促進し、その基本的な能力の向上を図るとともに、優秀な人材に登用の道を開 くことを目的として実施する能力審査の運用方法について定めたものである。 第2条(対象)  能力審査は、以下の各号のすべてに該当し、事業部長が推薦する者に対して行う。  @研修態度が真摯かつ積極的で、学力の向上が特に顕著と認められること  A勤務成績優秀で、所属長の推薦があること 第3条(審査) 1.能力審査は、学力認定試験および人物考査によるものとし、毎年1回原則として 月に行う。 2.学力認定試験の内容については別に定め、あらかじめ公示する。 3.学力認定試験の合否は、全科目について決定するものとし、再受験する者に対しては、合格した科目につい  て以後2年間に限り、受験を免除することがある。 4.人物考査は人事考課によるものとし、必要に応じ面談をあわせ実施する。 第4条(委員会) 1.能力審査を実施するため能力審査委員会(以下「委員会」という)をおく。 2.委員会は委員長1名、副委員長1名および委員若干名で構成し、それぞれ社長の任命する者を当てる。 3.委員長は能力審査に関する業務を統括する。 4.副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。 5.委員は能力審査に関する業務を担当する。 6.上記の他、社長は試験幹事若干名を任命して委員長の指示のもとに、試験問題の作成、採点、その他学力認  定に直接関連する業務を担当させる。 第5条(合格者) 1.能力審査の合格者は、委員会の審査結果に基づいて社長が決定する。 2.合格者に対しては合格証書を発行し、その旨労働者名簿に記載する。 3.合格者は所属長の推薦により上位審査の受験資格を得る。 第6条(所管)  能力審査に関する事務は人事部において行う。                        付  則              この規程は 平成  年  月  日より施行する。