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■裁量労働勤務規程
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専門業務型裁量労働制を前提とした裁量労働勤務規程。実際に裁量労働制を導入する場合には、別途労使協定の作成および労働基準監督署への届出が必要となるので注意。
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■労使委員会運営規程(企画業務型裁量労働制)
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事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした企画業務型裁量労働制が2000年4月より施行されている。この規程は、その導入において必要とされる労使委員会の運営について定めたものである。
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■フリータイム勤務制度規程
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フリータイム勤務制度とは、出社および退社の時刻を従業員の裁量に委ねる勤務制度をいう。しかし、裁量労働や事業場外みなし労働時間制度ではないため、所定労働時間を超過した場合には時間外手当の支払が必要となる。また日報などを提出させ、労働時間の把握など勤怠管理を徹底することもポイント。
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■事業場外みなし勤務規程
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事業場外みなし勤務制度とは、もっぱら事業場の外で業務に従事し、かつ管理者の具体的な指揮監督が及ばない外勤勤務に従事することを主たる業務とする従業員の労働時間の算定について、労使協定等で定める労働時間を労働したものとみなす制度をいう。みなし時間が法定労働時間を超える場合には労使協定の締結が必要となるので要注意。
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■交代勤務制度規程
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交替勤務制度の運用に関するルールを定めた規程。特に深夜の交替勤務を実施する場合には、休憩時間を2回以上確保するなど、社員の健康管理に配慮したいものである。
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■宿直勤務規程
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宿直勤務の取り扱いについて定めた規程。実際に宿直勤務を導入する場合には、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」として労働基準監督署長の許可を得る必要があるため、注意が必要。
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■在宅勤務制度規程
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在宅勤務制度の運用について定めた規程。在宅勤務制度を導入する場合は、その許可プロセス、報告体制、労働時間の取扱い、情報持ち出しにおける許可・管理ルールを明確にすることが重要である。
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