通勤費支給取扱規程 第1条(目的)  通勤費は居住地より勤務先事業所までの直線距離が2km以上の者で、電車、バス等の公共交通機関並びに自家 用車等の交通手段を用いて通勤する者に対して支給する。徒歩および自転車による通勤については支給しない。 第2条(支給額)  通勤費の支給額は以下のとおりとする。  @公共交通機関利用者     支 給 代:1ヶ月定期代     支給限度額:50,000円  A自家用車利用者(四輪)     支 給 代:片道走行距離 ×   円     支給限度額:30,000円  Bオートバイ利用者(二輪)     支 給 代:片道走行距離 ×   円     支給限度額:20,000円  C公共交通機関と二輪・四輪併用者     支 給 代:1ヶ月定期代           +四輪片道走行距離 ×   円           +二輪片道走行距離 ×   円     支給限度額:50,000円  D新幹線利用者     支 給 代:新幹線1ヶ月定期代の90%     支給限度額:100,000円  E新幹線と@〜Cの併用者     支 給 代:新幹線1ヶ月定期代の90%           +@〜4の支給額     支給限度額:100,000円  F高速道路使用料金補助     支 給 代:片道利用料金×40           +A〜Bの通勤費     支給限度額:なし 第3条(支給方法)  通勤費は当月払いとし、給与とともに支給する。 第4条(通勤経路)  各種路線がある場合は、もっとも合理的かつ経済的な通勤経路に基づく通勤費を支給する。 第5条(新幹線通勤費)  新幹線通勤費の支給対象者は以下の各号に定める要件をすべて満たす者とする。  @以下のいずれかに該当する者   a.自己名義(共有可)の住宅を所有し、当該住宅に配偶者または扶養者と同居する者   b.転勤により転勤先での社宅使用が認められる場合において、転居せず現在の住居(借家を含む)より通勤    する者   c.転勤により社宅の二重使用が認められる場合において、社宅の二重使用をせず、現在の社宅より通勤する    者  A前号の住宅または社宅から勤務先まで通常の交通機関で片道所要時間が2時間を超える場合  B新幹線の乗車距離が片道50km以上200km以下であり、かつ新幹線を利用することにより通勤所要時間が短縮   され概ね1時間30分以内になる場合 第6条(高速道路の利用)  公共交通機関での通勤が困難な場合等、自家用車による長距離通勤に合理性が認められる場合であって、高速 道路等の利用について、以下の各号に定める要件をすべて満たす場合には当該利用料金の補助を行う。  @一般道のみを利用した場合、片道走行距離が30km以上に及び、かつ通常の所要時間が1時間30分を超える場   合  A高速道路等の利用区間距離が、原則として片道15km以上50km以下であり、かつ当該道路を利用することによ   り、通勤所要時間がおおむね30分以上短縮される場合 第7条(不正申請)  通勤費の不正申請があった場合には、就業規則により懲戒処分とする。                        付  則               この規程は   年  月  日より施行する。