賃 金 規 程                       第1章 総 則 第1条(適用範囲)  この規程は、 株式会社就業規則第 条に基づき、社員の賃金および賞与について定めたものである。ただし、 パートタイマーについてはパートタイマー就業規則、嘱託社員については嘱託就業規則の定めるところによる。 第2条(賃金の構成 )  賃金の構成は以下のとおりとする。   賃金 ------ 基準内賃金 ------ 基本給                    手 当 ------    手当                               手当                               手当                               手当                               手当          基準外賃金 ------ 割増賃金 ---- 時間外労働割増賃金                            休日労働割増賃金                            深夜労働割増賃金 第3条(賃金計算期間および支払日) 1.賃金は、前月 日から起算し、当月 日を締め切りとした期間(以下、「賃金計算期間」という)について計  算し、当月 日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものとする。 2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当するときは社員(第1号については、その遺族)の請求に  より、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。  @社員が死亡したとき  A社員が退職し、または解雇されたとき  B社員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被り、または   社員の収入によって生計を維持している者が死亡したため臨時に費用を必要とするとき  C社員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷するとき  D前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めたとき 第4条(賃金の支払方法) 1.賃金は通貨で直接社員にその全額を支払う。 2.前項の規定にかかわらず、社員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振り込みにより賃  金を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては賃金を支払うときに控除する。  @源泉所得税  A住民税(市町村民税および都道府県民税)  B雇用保険料  C健康保険料(介護保険料を含む)  D厚生年金保険料  E会社の貸付金の当月返済分(本人の申し出による)  Fその他必要と認められるもので社員代表と協定したもの 第5条(遅刻、早退または欠勤の賃金控除)  遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、以下の計算式により、その 休業した時間に応じる賃金は支給しない。ただし、この規程または就業規則に別段の定めのある場合はこの限り でない。  @賃金計算期間において、欠勤10 日未満の場合    以下の賃金を給与より控除して支給する。     基本給+  手当+  手当+  手当+  手当    ---------------------------------------------- ×欠勤時間数(欠勤日数) 1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月平均所定労働日)  A賃金計算期間において、欠勤10 日以上の場合    以下の賃金を日割り支給する。     基本給+  手当+  手当+  手当+  手当    ---------------------------------------------- ×出勤時間数(出勤日数) 1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月平均所定労働日) 第6条(中途入社または中途退職の賃金計算)  賃金計算期間の中途に入社または退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以下の計算式により日割 り支給するものとする。     基本給+  手当+  手当+  手当+  手当    ---------------------------------------------- ×出勤日数      1ヶ月平均所定労働日数 第7条(休職期間中の賃金)  原則として、就業規則に規定する休職期間中は賃金を支給しない。ただし、会社が特に必要と認めた場合は基 本給の2分の1を限度として支給することがある。 第8条(臨時休業中の賃金)  会社の都合により社員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均賃金の100 分の60 に相当する休業 手当を支給する。                       第2章 基準内賃金 第9条(基本給)  基本給は日給月給制とし、社員の学歴、能力、経験、技能および職務内容などを総合的に勘案して各人ごとに 決定する。 第10条(給与改定) 1.給与改定は基本給を対象に毎年 月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、当月から支給する。ただし、  会社の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。 2.以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。  @昇給算定期間中の欠勤日数60 日を超える者  A就業規則第 条により制裁処分をうけた者  B著しく技能が低い者又は勤務成績ならびに素行不良の者  C勤続6 ヶ月未満の者 3.会社は必要に応じ臨時の給与改定を行なうことがある。 第11条( 手当) 第12条( 手当) 第13条( 手当) 第14条( 手当) 第15条(通勤手当 )  通勤手当は以下の区分により支給する。ただし、非課税限度額を超過する場合には、その超過分については課 税通勤費として支給する。  @公共交通機関を利用する者   実費相当額(上限 円)  A自家用車通勤の許可を受けた者 往復通勤キロ数× 日×単価( 円)                      第3章 基準外賃金 第16条(割増賃金) 1.所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃金を、法定の休日  に労働した場合には休日労働割増賃金を、深夜(午後10 時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜  労働割増賃金を、それぞれ以下の計算により支給する。  @時間外労働割増賃金      算定基準賃金    ------------------×1.25×時間外労働時間数    月平均所定労働時間  A休日労働割増賃金      算定基準賃金    ------------------×1.35×時間外労働時間数    月平均所定労働時間  B深夜労働割増賃金      算定基準賃金    ------------------×0.25×時間外労働時間数    月平均所定労働時間 2.算定基準賃金とは基準内賃金から  手当と通勤手当を除いたものをいう。 3.所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した時間、または休日に労働した時間が深夜に及ぶ場  合は、時間外労働割増賃金または休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計した割増賃金を支給する。                       第4章 賞 与 第17条(賞 与) 1.賞与は原則として毎年 月および 月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、支給する。ただし、会社の業  績によっては、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。 2.賞与の算定期間は以下のとおりとし、支給対象者は賞与の支給日に在籍している社員に限る。    夏季賞与   月  日から  月  日    冬季賞与   月  日から  月  日                         付 則                この規程は、平成 年 月 日から施行する。