賞 与 規 程 第1条(目的)  この規程は、 株式会社就業規則第 条に基づき、社員の賞与について定めたものである。この規程はパートタ イマー、嘱託社員等には適用しない。 第2条(賞与の支給)  賞与は原則として年2回、会社の業績と個人の成績を勘案して支給する。但し、原則として入社後6ヶ月を経 過しない者については賞与を支給しない。 第3条(支給時期)  支給時期は原則として以下のとおりとする。但し、状況によっては支給時期を変更もしくは支給しないことが ある。   夏季賞与 毎年 7月上旬   冬季賞与 毎年12月上旬 第4条(計算対象期間)  賞与を計算するにあたり、出勤率および実績評価等の計算対象期間は以下のとおりとする。   夏季賞与 前年11月16日より 5月15 日までの半期   冬季賞与    5月16日より11月15 日までの半期 第5条(各人の賞与の決定) 1.各人の賞与の決定については以下の各号に定める事項を勘案して行う。  @資格等級、役職  A対象期間内の成績評価  B対象期間内の出勤率  Cその他特別の事項 2.支給の内容は賞与原資を基に、別に定める配分基準表にて計算する。 3.第4条の計算対象期間の途中で採用された者については調整を行う。                         付 則                 この規程は平成 年 月 日より施行する。