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■賃金規程
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就業規則本則に並ぶ最重要規程。近年は時間外手当不払いなど、賃金規程に関するトラブルが増加しているため、自社の実態を踏まえた上で、法律に適合した規程整備が求められている。
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■賞与規程
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賞与については通常賃金規程の中で規定することが多いが、この規定は単独の規程として賞与制度を定める場合のものである。なお規程の内容としてはポイント制賞与制度を前提としたものになっている。
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■退職金規程[最終給与比例方式]
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わが国でもっとも一般的な最終給与比例方式(退職時の給与×勤続年数別の係数)の退職金規程。この退職金制度は不用意に退職金が膨れ上がる傾向があるので、採用している場合には退職金要支給額の現状分析をお勧めしたい。また給与制度と連動しているため、給与制度改定の制約にもなることから、基本的には他の給与非連動型の制度への改定が望まれる。
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■退職金規程[定額制]
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「勤続年数○年でいくら」というように退職金支給額を定額で定める方式の退職金規程。基本的にメンテナンス不要のため小規模企業にはお勧めだが、最近は在職中の貢献度を退職金支給額に反映させたいという考えが中心になっているため、導入は減少している。仕組みとして貢献度を反映させる場合にはポイント制となるが、そのメンテナンスの煩雑さを考えれば、定額制+功労加算金という組み合わせも有力。
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■退職金規程[ポイント制(勤続ポイント+資格ポイント)]
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在職中の貢献度を仕組みとして退職金に反映させるというポイント制退職金制度のうち、勤続ポイントと資格ポイントで組み立てるもっともオーソドックスな規程。勤続ポイントだけを見れば定額制退職金制度とまったく同じであるため、この方式は定額制+功労加算をシステム化し、在職中の貢献度を一定のルールで加算するという内容になっている。
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■退職金規程[ポイント制(資格ポイントのみ)]
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ポイント制退職金制度を資格ポイントのみで組み立てる場合の退職金規程。社内の資格制度に基づく、各資格等級の在職1年あたりのポイントを設定し、その累積で退職金支給額を計算する方式となる。旧退職金制度からの移行もしやすく、最近は勤続+資格よりも、このタイプのポイント制退職金制度の方が増加している。
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■退職金規程[中退共利用確定拠出型(グレード別掛金設定)]
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わが国の多くの退職金制度はその支給額を定める「確定給付型」であるが、確定給付型の制度は退職金が将来の債務として認識されるという大きなデメリットがある。そこで近年注目されているのが、中退共の掛金のみを保証する「確定拠出型」の退職金制度である。この規程は中退共を利用した確定拠出型退職金制度のうち、社内のグレード(資格等級)毎に中退共の掛金を設定し、在職中の貢献度を退職金支給額に反映させるタイプの退職金規程である。安定的な運用と貢献度の反映というバランスが重視されており、近年の中小企業の退職金制度の1つのスタンダードといっても過言ではないだろう。
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■退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)]
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中退共利用確定拠出型退職金制度のうち、中退共の掛金を職位(役職)別に定めるタイプの規程。社内に資格制度がないが、退職金には在職中の貢献度を反映させたい場合などに採用することが多い。
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■退職金規程[中退共利用確定拠出型(報酬連動掛金設定)]
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中退共利用確定拠出型退職金制度のうち、中退共の掛金を基本給の金額別に定めるタイプの規程。従来より中退共のパンフレットにはこの方式の記載がなされていたが、実際にこのタイプの制度設計を行なうことは非常に稀であろう。賃金制度改定を行なうたびにメンテナンスが必要になるなど、安定性に欠くため、できれば採用は控えた方が良いと思われる。
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■退職金規程[中退共利用確定拠出型(定額掛金設定)]
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中退共利用確定拠出型退職金制度のうち、中退共の掛金を全社員一律で定めるタイプの規程。例えば全社員5,000円で中退共に加入するといった場合に使用する。近年、在職中の貢献度を退職金に反映させるという流れが強まっているが、毎年の貢献度はその都度の年収に反映させ、退職金にまではその概念を持ち込まないというのも有力な選択肢であると思われる。定額掛金設定を行なった上で、別途功労加算金を支給することで、結果として退職金に格差を設けることもできる。
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■退職金規程[別テーブル方式]
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資格等級毎に定められた退職金算定基礎額に、勤続年数に対応する係数を乗じて退職金支給額を算出する「別テーブル方式」の退職金規程。この方式は退職金制度を改定する際、労働組合から「従来の支給係数表は維持してもらいたい」という要望が出た場合など、特別な場合に採用する程度であり、積極的に選択するような制度ではないであろう。退職の直前に昇格をすると、大幅に退職金が増加するなど、運用の難しさも抱えている制度である。
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■通勤費支給取扱規程(公共交通機関のみ)
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通勤費の支給基準については通常賃金規程の中で規定することが多いが、この規定は単独の規程として定める場合のものである。なお規程の内容としては公共交通機関の利用のみを前提としている。
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■通勤費支給取扱規程(新幹線/自家用車含む)
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通勤費の支給基準については通常賃金規程の中で規定することが多いが、この規定は単独の規程として定める場合のものである。なお規程の内容としては公共交通機関、新幹線、自家用車通勤までを前提としている。なお自家用車通勤を認める場合には、別途マイカー通勤規程を整備し、一定の保険の付保を条件とした許可制を採用することが求められる。
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