従業員財産形成預金奨励金規程 第1条(総則)  本規程は、従業員財産形成預金規程第1条の趣旨に鑑み、会社が財形預金に加入し貯蓄に励む従業員に支給す る貯蓄奨励金制度について定めたものである。 第2条(支給基準および限度額)  支給基準は以下の各号に定めるところとする。  @預入額の  %  A年間     円を最高限度とする。 第3条(支給方法)  会社は前条に定める奨励金を、毎年12月分の給与支払時に12月15日現在における過去1年間(支給対象期間と いう)に預け入れた金額を対象に支給する。 第4条(受給資格の喪失)  支給対象期間内に解約があった場合はもちろん、一度でも途中払い出しがあった場合には、その年分の奨励金 の受給資格は喪失したものとする。                        付 則               この規程は   年  月  日より施行する。