従業員財産形成預金規程 第1条(目的)  この規程は、当社従業員の財産形成預金(以下「財形預金」という)の取り扱いについて定め、従業員の財産 形成の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(資格)  前条の財形預金をなし得る者は、当社の正社員に限るものとし、パートタイマーおよび嘱託社員には本規程を 適用しない。 第3条(条件)  この預金は「勤労者財産形成促進法第6条(勤労者財産形成貯蓄契約等)」の要件に基づいて、以下の方法で 行う。 第4条(申込方法) 1.この預金の申し込みは、申込者が当社の指定する金融機関と財形預金契約を締結することによって行う。 2.当社の指定する金融機関は     銀行(以下「銀行」という)とする。 3.財形預金する者は、銀行所定の申込書を、当社総務部を通じて銀行に提出しなければならない。 4.非課税制度の適用を受けようとするときは前項に準じて行うものとする。 第5条(預金の種類)  財形預金の種類は、「一般財形」、「年金財形」、「住宅財形」の3種類とする。 第6条(預け入れと制限) 1.財形預金の預け入れは、当社が支払う給与および賞与から天引きする方法で行う。 2.預け入れ額は最低1,000円とし、これを超える場合はその整数倍の額とする。 3.預け入れ額は毎月一定を原則とし、変更を希望する場合はその都度総務部に届け出なければならない。 4.預金の一部払い出しを希望する場合は、銀行所定の用紙を、総務部を通じて銀行に提出しなければなら   ない。但し「年金財形」「住宅財形」については原則として途中の払い出しはできない。 第7条(奨励金)  会社は、この財形預金に加入し貯蓄に励む者に対して、別に定める「財形預金奨励金規程」に基づき、奨励金 を支給する。 第8条(特典)  この財形預金の加入者は、別に定める「従業員貸付金規程」に基づいて融資を受けることができる。 第9条(解約)  財形預金は以下の各号の一に該当したときは解約される。  @本人から解約の申し出があったとき  A本人が退職等により当社従業員の資格を喪失したとき  B第3条に掲げる財形法の要件を満たさなくなったとき                         付 則               この規程は   年  月  日より施行する。