OA機器購入資金補助規程 第1条(目的)  この規程はOA機器の普及に対応し、事務の合理化、業務の生産性向上のためにOA機器の購入資金を補助す る「OA機器購入資金補助制度」について定めるものである。 第2条(対象機器)  本制度の対象とする機器は以下のものとする。  @パーソナルコンピューター  Aネットワーク機器(ルーター、モデム、WEBカメラなど)  Bファクシミリ 第3条(利用社員の範囲)  本制度を利用することのできる社員は次の各号に該当する者とする。  @勤続年数が2年以上あること  A担当業務において日常的にOA機器を活用すること 第4条(補助額) 1.前条に該当する社員が第2条に掲げるOA機器を購入したときは、会社は購入代金の半額を補助する。 2.補助金は、1点あたり10万円を上限とする。 第5条(利用件数)  本制度を利用することのできる件数は1人1年間で1点以内とする。 第6条(申請方法) 1.補助金の支給を希望する社員は、所定の申請書に必要事項を記入し、総務部長に提出するものとする。 2.申請書には当該機器の購入を示す領収書を添付しなければならない。                        付  則               この規程は    年  月  日より施行する。