慶弔見舞金規程 第1条(目 的)  この規程は、社員およびその家族に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めたものである。 第2条(支給事項の範囲)  慶弔金および見舞金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。   @本人の結婚(結婚祝金)   A本人または配偶者の出産(出産祝金)   B本人の業務上の事故等による死亡(弔慰金)   C本人の業務外の事由による死亡(弔慰金)   D家族の死亡(弔慰金)   E本人の住居が被災したとき(被災見舞金)   Fその他必要と認められたとき 第3条(届出義務)  社員またはその関係者がこの規程により慶弔金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書 類を添付または掲示し、上司に届け出ることを要する。 第4条(受給資格)  この規程の適用は、満6ケ月以上在籍する正社員に限るものとし、嘱託、パートタイマーおよびアルバイトに は適用しない。 第5条(結婚祝金)  社員が結婚したときは以下の各号の基準に基づき、結婚祝金を支給する。   @勤続1年未満の者 10,000円   A勤続1年以上の者 20,000円   B勤続3年以上の者 30,000円 第6条(出産祝金)  社員またはその配偶者が出産したときは、祝金として10,000円を支給する。 第7条(弔慰金) 1.社員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の3ヶ月分を支給する。 2.社員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の1ヶ月分を支給する。 第8条(家族の死亡)  社員の家族の死亡については、以下の各号の基準に基づき弔慰金を支給する。   @配偶者の死亡の場合    役職者 40,000円、一般社員 30,000円   A子、父母、同居の義父母の死亡の場合    役職者 30,000円、一般社員 20,000円   B血族の兄弟姉妹、同居の祖父母の死亡の場合        10,000円 第9条(供花等)  配偶者、子、父母、同居の義父母が死亡したときは、供花一対および籠盛を供える。 第10条(被災見舞金)  社員の住居が被災した場合、次の区分により見舞金を支給する。   @全焼、全壊、全流失    1)世帯主で扶養家族のある者      自己所有 50,000円、借家等 20,000円、間借等 10,000円    2)世帯主でない者および独身者      自己所有 20,000円、借家等 10,000円、間借等  5,000円   A半焼、半壊、半流失    1)世帯主で扶養家族のある者      自己所有 30,000円、借家等 10,000円、間借等  4,000円    2)世帯主でない者および独身者      自己所有 10,000円、借家等  6,000円、間借等  4,000円   B床上浸水等状況に応じて    1)世帯主で扶養家族のある者      自己所有 20,000円、借家等  5,000円、間借等  2,000円    2)世帯主でない者および独身者      自己所有  5,000円、借家等  3,000円、間借等  2,000円 第11条(その他の慶弔見舞金)  前各条に定めのないものでも、状況により会社が支給の必要のあると認めた場合には、慶弔見舞金を支給する ことがある 第12条(重複支給の禁止)  同一世帯の2名以上の社員が勤務している場合、慶弔見舞金支給にかかる事由が発生しても、原則として重複 して支給はしない。                         付 則                 この規程は 平成 年 月 日より施行する。