従業員貸付金制度規程 第1条(目的)  従業員貸付金制度は社員の福祉の増進のため、会社が必要と認めた者について貸付を行うものである。 第2条(貸付資格)  勤続年数による貸付金は下表のとおりとする。         勤続年数 金額   一般社員  5年以上 30万円         10年以上 50万円         15年以上 70万円         20年以上 100万円   管理職以上 10年以上 100万円 第3条(条件)  貸付条件は以下の各号のとおりとする。   @会社の状況および金融情勢により前条のとおり貸付ができないことがある。   A貸付についてはその都度取締役会の承認により決定する。   B貸付に際しては連帯保証人を1名以上必要とする。   C本人および連帯保証人が記名押印の上、借用書を提出する。   D返済期間は原則として5年以内とする。   E金利は1年銀行定期預金の金利を貸付金利とし決算期末に現金で支払うものとする。よって複利計算は行    わない。                       付 則              この規程は  年  月  日から施行する。