被服貸与規程 第1条(目的)  この規程は、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定める。 第2条(貸与品の種類)  被服は職種別に指定するものとし、貸与品の種類は別表のとおりとする。 第3条(被服の管理) 1.被服を貸与された職員は、善良な管理のもとでその被服を使用・保管せねばならない。なお、感染症防止の  観点から、被服の院外への持ち出しを行なってはならない。 2.貸与された被服の洗濯については、病院の負担により外部専門業者に委託するが、被服の補修、その他に必  要な諸費用に関しては、当該被服を貸与された者の負担とする。 第4条(被服の着用)  被服を貸与された職員は、その本来の職務に従事するときは定められた被服を着用しなければならない。 第5条(被服の返納)  職員は、退職・休職等の事由により勤務しなくなったときは、遅滞なく貸与された被服を返納しなければなら ない。                        付 則               この規程は  年  月  日より施行する。 (別表)  職  種   種  類    色  医師  X線技師  薬剤師  検査技師  理学療養士  同上助手  看護師  医療事務員  栄養士  調理師  給食員