1年単位変形労働時間制の振替休日要件が緩和されました

 従来通達(平成6年5月31日基発第330号)により、1年単位変形
制を採用している場合に振替休日を実施するときは、同一週内の振り替え
に限り認められていたが、平成9年4月1日の週40時間労働制の実施に
伴い、振り替えの時期を法定休日以外の休日は「振り替えられた日以降で
きる限り近接している日」とすることとし、労働省はその旨都道府県労働
基準局長に通達(平成9年3月28日基発第210号)した。
 今回の通達は、平成9年4月より実施された週40時間労働制に関し、
1年単位の変形労働時間制のより効果的な活用により週40時間労働制の
定着を図ることを目的に、振替休日の要件を一部緩和したものである。
 それによれば、振替休日を行う場合には、就業規則等に振替休日の規定
を設け、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが必要
で、この点は従前と変わりない。
 そしてこれまでは「同一週内に振り替えること」が要件とされていたが
今後は「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り
近接している日とすることが望ましい」とされた。
 この「近接している日」の具体的な範囲は一般的におおむね1ヶ月以内
と考えられるが、その後の休日の配置によっては、1ヶ月を超えての振り
替えも妥当と考えられるケースもあり、あくまでも各事業場が労働者にと
ってより有効な休日となるよう振り替えることが必要である。