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1.電車・バス通勤者の通勤手当 役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり50,000円まで(平成10年1月1日に以降、10万円に引き上げられる予定)の金額です。この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。 次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、1か月当たり50,000円(平成10年1月1日に以降、10万円に引き上げられる予定)が限度です。 1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額 以上が、1か月当たりの非課税となる通勤手当や通勤定期券などの限度額です。1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
2.マイカー・自転車通勤者の通勤手当 |
| 通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
| 2km以上 10km未満 | 4,100円 |
| 10km以上 15km未満 | 6,500円 |
| 15km以上 25km未満 | 11,300円 |
| 25km以上 35km未満 | 16,100円 |
| 35km以上 | 20,900円 |
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注)通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJR線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定します。ただし、10万円が限度です。 以上が、1か月当たりの非課税となる通勤手当の限度額です。1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。の超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得 税の源泉徴収を行います。 |