「賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
〜立替払の対象となる未払賃金の最高限度額を引上げ〜
Updated on 4/9/98

 倒産した企業からの退職者について未払賃金(定期給与及び退職金)がある場合には、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、政府が立替払を行っている。
 本政令は、最近の賃金水準の上昇に伴い、立替払の対象となる未払賃金の最高限度額を、退職日において30歳以上45歳未満である者については現行の120万円から130万円に、45歳以上である者については現行の150万円から170万円に、それぞれ引き上げるものである。
 なお、本政令は平成10年度予算成立の日の翌日に公布・施行される予定であり、本 年4月1日以後の退職者について適用される。