ストックオプション制度
株式取得時、課税せず優遇〜大蔵方針〜


 大蔵省は97年7月17日、ストックオプション制度に税制上の優遇措置を認める方針を決定した。適用者名の開示や大口株主への適用禁止などの一定の条件を満たせば、自社株を購入した時点での所得課税を見送り、売却して利益が出た時点により税率が低い譲渡益課税を適用する。人材確保や労働意欲の向上などの「ストックオプション制度」導入の効果を十分発揮させると共に、厳格な条件を付けて運用の透明化を図ることが狙いである。大蔵省は97年秋以降に本格化する税制改革論議で詳細を詰めた上で98年度税制改革に盛り込む。
 今回の方針は優遇措置がないと税率が高いだけでなく、現金収入がない時点で課税されるという制度普及上のネックを取り除くという目的で決定されたが、一方大蔵省はこの優遇措置の条件として、対象者の氏名や株式数などの情報開示をすることを求めている。また公開株の場合は、権利行使価格はその時点の時価以上の設定を義務付けたり、3分の1を超える大口株主への適用を禁止することも検討している。さらに株式を購入する権利の年間の購入総額を1人あたり500万円程度とする案も浮上している。
 大蔵省がこうした条件を付けるのは、全従業員への適用や経営者による恣意的な運用を抑制する為と見られている。