ストックオプション 6月1日解禁へ

 自民党は97年4月23日、今国会に議員提出するストックオプション
制度の解禁を柱とした商法改正案をまとめた。今年の中に実効の挙がるも
のとする為、6月に株主総会が集中することを考慮し、施行期日を6月1
日とした。すでに連立与党の社民、さきがけ両党は内容について合意して
おり、社さ両党の正式了承を得て、今週中に国会に提出、5月末までの成
立を目指す。
 今回の商法改正はストックオプションについて、使用人に譲渡する為の
自己株式取得(商法210条の2)規定を
1. 従業員のみである対象を役員も含めるものとする
2. 自己株式保有期間を現行の6ヶ月間から10年間に延長する
3. 取得できる株式数の上限を現行の発行済み株式総数の3%から10%
 に引き上げる
という内容になっている。なおベンチャー企業にこれまで禁じられていた
ワラント(新株引受権)部分のみの発行ができる規定も盛り込んだが、こ
の部分の施行期日は10月1日としている。
 また企業が株価の下支えに使う自己株式消却規定も設け、株式取得の決
定を現行の定時株主総会から役員決議のみで可能にするよう改正している。