政府管掌健康保険、厚生年金保険では賞与や決算手当等が支給されたときは賞与支払届を提出することになっています。この届出により特別保険料(賞与等の保険料)が計算されます。
賞与等支払届の提出
賞与等を支給してから5日以内に管轄の社会保険事務所に提出して下さい。(「正」のみ提出して下さい。(「副」は事業主控え))ただし、その支払いが一月に2回以上にわたるときはその月の最後に支給した日から5日以内でよいことになっています。
特別保険料
特別保険料の額は賞与等の額(100円未満端数切捨て)に下記の保険料率を乗じた金額になります。
健康保険は1000分の8、厚生年金は1000分の10をかけた額です。
健康保険(事業主1000分の5、本人1000分の3)
厚生年金(事業主1000分の5、本人1000分の5) |