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大蔵省はストックオプション制度の利用を促進するために、98年度から税制上の特例措置を導入する。役員、従業員が権利を行使し、自社株を取得した段階で発生する含み益を給与とみなして所得税を課す現行制度を改め、自社株の売却時まで繰り延べる。実際に収入がない権利行使段階で課税すると、制度が活用されない恐れがあると判断した。大株主は除外するなど適用条件を詰めた上で、98年度税制改正に盛り込む。
大蔵省は今年6月に解禁になったストックオプション制度導入の機運の高まりに対応し、権利行使時の所得課税と自社株売却時の譲渡益課税の2本立てになっている現行制度を見直し、自社株を売却した時点で売却価格と行使価格の差額を譲渡益として課税する方式に一本化することにした。権利行使時に納税資金を手当する必要をなくし、権利を付与された役員、従業員が自由に権利行使できる環境を整える狙いだ。納税資金の捻出のための株式売却が不要になり、個人投資家の株式の長期保有に繋がると見ている。 |