
|
平成10年度税制改正で経過措置を設けた上で「賞与引当金制度」が廃止されることになった。 閣議決定された「平成10年度税制改正の要綱」によると、次のようになっている。 「賞与引当金制度を廃止する。ただし、平成10年度から平成14年度までの間は、現行法による損金算入限度額に対して、平成10年度は6分の5、平成11年度は6分の4、平成12年度は6分の3、平成13年度は6分の2、平成14年度は6分の1の引当てを認める経過措置を講じる」。つまり、平成10年度から14年度までの5年間にわたる経過措置を経た上で、完全に廃止されることになるわけだ。一方、支給した賞与については、現金主義が徹底されることになる。「要綱」によると、「賞与は、その支払をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、事業年度末までに支給する賞与の額が受給者に通知され、その後速やかに(1ヶ月以内が限度)に支払われるものであること等の要件に該当するものについては、未払費用として損金の額に算入することを認める」としている。この「ただし書」による未払処理は、夏冬の賞与支給時を変えないかぎり、3月期決算法人は適用できないことになるため、適用ケースは意外に少ないのではないかとみられている。 |