障害者雇用率の設定等について
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正
Updated on 9/13/97

 精神薄弱者(知的障害者)を含む障害者雇用率を設定すること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」については、第140回通常国会において成立し、平成9年4月9日公布されたところである(平成9年法律第32号)。
 労働省では、これに基づき一般事業主に適用される障害者雇用率を 1.8%とすること等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日閣議に付議したところ同政令を制定する旨の閣議決定がなされた。
 なお、本政令案の概要は下記のとおりである。

1.障害者雇用率の設定(平成10年7月1日施行)
(1)一般事業主にあっては1.8%(現行 1.6%)
(2)国及び地方公共団体にあっては2.1%。ただし、都道府県等の教育委員会にあっては2.0%
 (現行 非現業的機関2.0%。現業的機関1.9%)
(3)特殊法人にあっては2.1%(現行 1.9%)とすること。

2.助成金の支給業務等の対象となる精神障害者の範囲の拡大
 (平成10年4月1日施行)

 助成金の支給業務等の対象となる精神障害者の範囲に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を加えることとすること。