「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正
平成10年7月1日から障害者雇用率が引き上げ
Updated on 4/18/98

1.精神薄弱者を含む障害者雇用率(法定雇用率)の設定
  〜平成10年7月1日施行〜
 精神薄弱者の雇用の進展、職域の拡がり等を踏まえ、雇用する労働者数が56人以上の事業主は、身体障害者または精神薄弱者を1人以上(全労働者の1.8%相当数以上)雇用しなければならないこととなりました。なお、これらの事業主は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告しなければなりません。

2.納付金、調整金及び報奨金の支給基準の変更
  〜平成10年7月1日施行〜
1)障害者の就業が困難であるとして労働省令で定められている除外率設定業種についても、事業主間の経済的負担の公平感の是正を図る観点から、調整金及び報奨金の支給額を算定する歳には、除外率は適用されないこととなりました。
2)法定雇用率が1.8%になることに伴い、報奨金は、各月の常用労働者数の4%(現行3%)相当の年間合計数または72人(同60人)のいずれか多い数を超えて身体障害者または精神薄弱者を雇用している中小企業事業主に支給されることとなります。
1年度当たりの納付金額、調整金額及び報償金額の算定式
納付金の額=((常用労働者数−除外率相当労働者数)×1.8%−(身体障害者数+精神薄弱者数))×12ヶ月×50,000円
調整金の額=((身体障害者数+精神薄弱者数)−常用労働者数)×1.8%)×12ヶ月×25,000円
報奨金の額=((身体障害者数+精神薄弱者数)×12ヶ月−(常用労働者数×4%×12ヶ月または72人のいずれか多い数)×17,000円
※何れも1人未満の端数は切り捨てます。

3.特例子会社の認定要件の緩和
 〜平成9年10月1日施行〜
 精神薄弱者を含む障害者雇用率が設定されることに伴い、特例子会社をしやすくするために、認定に必要な障害者の数及び割合の引き下げ等が行われました。

特例子会社とは?
 特例子会社の認定を受けた子会社の労働者は、実雇用率、納付金額、調整金額及び報償金額の算定において、親事業主に雇用されているものとして取り扱われます。
【メリット】
親会社にとっては、障害者雇用という社会的責任の履行、社内業務体制の見直し・合理化の契機、障害者に働きやすい環境整備による定着率アップなど
障害者にとっては、雇用機会の拡大、より障害者に配慮された職場環境の中で能力を最大限に発揮する機会の増大など

親会社に係る要件 子会社に係る要件
1.子会社の発行済み株式総数の2分の1を超える数の株式又は資本総額の2分の1を超える額に相当する出資口数を有すること
2.労働大臣の認定を受けていること
1.親会社の事業との人的関係が緊密であること
2.雇用される障害者が5人以上で、かつ全従業員中に占める割合が20%以上であること
3.障害者の雇用管理を適切に行うに足りる能力を有していること 4.その他、障害者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること

4.精神薄弱者の雇用支援策の充実
  〜平成10年4月1日施行〜
 適応訓練、助成金の対象となる精神障害者の範囲に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を加え、また週当たり20時間以上30時間未満の短時間労働に就いている精神障害者についても助成金の対象とすることとしました。