全国の地域別最低賃金(平成9年度)
加重平均 日額5,079円で2.21%、時間額638円で2.24%の引上げ
Updated on 9/13/97

 平成9年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道府県労働基準局に設置)において、7月17日に中央最低賃金審議会から提示された平成9年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進められてきたが、富山県(8月4日)を皮切りに、福岡県(8月18日)を最後に全ての都道府県で改定審議が終了した。
 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その全国加重平均日額は5,079円で、前年度の4,969円に比べ金額で110円、率で2.21%の引上げとなる。また、同時間額は638円で、前年度の624円に比べ金額で14円、率で2.24%の引上げとなる(別表2)。
 なお、日額の最高額は東京都、神奈川県及び大阪府の5,368円、最低額は沖縄県の4,625円である(別表3)。
 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示した目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するものは19件で前年度の23件より4件少なくなったのに対し、「目安を上回る額」で改定するものは28件で前年度の24件より4件多くなった(別表4)。
 また、地方最低賃金審議会における採決状況は、「全会一致」が32件(前年度31件)、「労働者側反対」が6件(前年度5件)、「使用者側反対」が8件(一部反対1件を含む。)(前年度11件)、「労働者側反対及び使用者側一部反対」が1件となっている。
 以上の最低賃金の改定は、都道府県労働基準局長が官報で決定公示をすることにより確定することとなるが、その効力は、9月30日(大阪府、兵庫県及び沖縄県)から10月10日(福岡県)までの間に順次発効する予定となっている。(別表5)。
 なお、産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業に設定されている。)については、 各地方最低賃金審議会において現在審議が進められているところである。
 改定された地域別最低賃金額については、都道府県労働基準局及び労働基準監督署を通じて周知に努めることとしているが、特に、11月21日〜11月30日の「最低賃金周知旬間」には、本年度改定後の地域別最低賃金額及び産業別最低賃金額を周知するとともに、最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その遵法意識の向上を図るため、全国的に周知・広報活動を実施することとしている。
別表1 平成9年度地域別最低賃金額の改定状況

(単位:円)

事項別

都道府県名

日額 時間額 発効予定年月日
北 海 道4,8866119.10. 1
青 森4,6295799.10. 3
岩 手4,6295799.10. 1
宮 城4,7215919.10. 1
秋 田4,6295799.10. 2
山 形4,6295799.10. 1
福 島4,6625849.10. 1
茨 城4,9536219.10. 1
栃 木4,9576209.10. 1
群 馬4,9366209.10. 1
埼 玉5,1916529.10. 1
千 葉5,1906509.10. 1
東 京5,3686799.10. 1
神 奈 川5,3686779.10. 1
新 潟4,9156169.10. 1
富 山4,9426189.10. 1
石 川4,9496199.10. 1
福 井4,9216169.10. 1
山 梨4,9576229.10. 1
長 野4,9506199.10. 1
岐 阜5,1286419.10. 1
静 岡5,1476459.10. 1
愛 知5,2266549.10. 1
三 重5,1266429.10. 1
滋 賀4,9766239.10. 4
京 都5,1916509.10. 1
大 阪5,3686779. 9.30
兵 庫5,1736489. 9.30
奈 良4,9516219.10. 1
和 歌 山4,9486199.10. 1
鳥 取4,6665849.10. 1
島 根4,6525829.10. 1
岡 山4,9046139.10. 1
広 島4,9206159.10. 1
山 口4,8806109.10. 1
徳 島4,6845889.10. 1
香 川4,7095909.10. 1
愛 媛4,6855889.10. 1
高 知4,6805859.10. 1
福 岡4,9326179.10.10
佐 賀4,6275799.10. 1
長 崎4,6275799.10. 1
熊 本4,6305809.10. 1
大 分4,6275809.10. 1
宮 崎4,6265799.10. 1
鹿 児 島4,6275799.10. 1
沖 縄4,6255799. 9.30

(注) 時間額は、賃金の大部分が時間によって定められている労働者に適用される。


別表2 地域別最低賃金額の全国加重平均額
  日額 時間額
金 額(円) 引上げ額(円) 引上げ率(円) 金 額(円) 引上げ額(円) 引上げ率(円)
平成9年度 5,079  110  2.21 638  14  2.24
平成8年度 4,969  103  2.12 624  13  2.13
(注)全国加重平均額は、地域別最低賃金適用労働者数(平成3年事業所統計調査に基づいたもの)により算定している。

別表3 地域別最低賃金額の最高額と最低額及びその都道府県名
    最高額 最低額
平成9年度 日額
時間額
5,368円
679円 東京
4,625円 沖縄
579円
平成8年度 日額
時間額
5,252円
664円 東京
4,521円 宮崎、沖縄
566円

別表4 目安との比較
  目安どおり 目安を上回る ) 目安を下回る
平成9年度19件28件0件
平成8年度23件24件0件
(注)目安を上回る額で改定する都道府県
上乗せ額 平成9年度 平成8年度
+1円 福井、長野、鳥取、島根、山口 茨城、広島、鳥取
+2円 青森、山形、宮城、福島、広島、高知、福岡、佐賀 岩手、愛知、高知、福岡、宮崎
+3円 岩手、秋田、愛知、岡山、徳島、愛媛、長崎、熊本、大分、鹿児島 青森、秋田、山形、徳島、香川、愛媛
+4円 栃木、香川、沖縄 福島、栃木、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄
+5円 滋賀、宮崎 滋賀、岡山
+6円   佐賀

別表5 地域別最低賃金の発効予定日の状況
  〜9月30日 10月1日 10月2日〜11日
平成9年度
(6.4%)
40
(85.1%)

(8.5%)
47
(100%)
平成8年度
(6.4%)
39
(83.0%)

(10.6%)
47
(100%)


別添

平成9年度地域別最低賃金額改定の目安(公益委員見解)

  平成8年度
地域別最低賃金額(日額)
平成9年度
答申



東 京 5,252円 116 円
神奈川5,252
大 阪5,252



愛 知 5,113 110 円
埼 玉5,081
京 都5,081
千 葉5,080
兵 庫5,063
静 岡5,037
滋 賀4,861
茨 城4,843
栃 木4,843



岐 阜 5,022 106 円
三 重5,020
山 梨4,851
奈 良4,845
長 野4,843
石 川4,843
和歌山4,842
富 山4,836
群 馬4,830
福 岡4,824
福 井4,814
広 島4,812
新 潟4,809
岡 山4,795
北海道4,780
山 口4,773
宮 城4,613
香 川4,599



愛 媛 4,582 100 円
徳 島4,581
高 知4,578
鳥 取4,565
福 島4,560
島 根4,551
熊 本4,527
青 森4,527
山 形4,527
岩 手4,526
秋 田4,526
佐 賀4,525
長 崎4,524
大 分4,524
鹿児島4,524
宮 崎4,521
沖 縄4,521