1年変形での連続労働上限が6日へ
〜労働省労動基準法改正法案要綱〜
Updated on 2/17/98

 労働省が示している労働基準法改正案の法案要綱の中で1年単位の変形労働時間制の見直しが示されている。
 その主な内容を見ると、労働大臣が対象期間(変形期間)における労働日数の限度と、連続して労働させることができる日数の特例を命令で定めることとしている。なお連続労働日数の限度は6日とされる予定だが、特に業務が繁忙な期間に限り、労使協定でその期間を定めた場合、その期間中の連続労働日数を現行通り12日とする特例が定められる。
 一方、現行では1日9時間・1週間48時間(変形期間が3ヶ月以内の場合は1日10時間・1週52時間)とされている1日及び1週の労働時間の上限については、変形期間の長さに関わらず一律1日10時間・1週52時間に緩和される。