労働者派遣法および職業安定法改正に関する政令
〜労働省〜
Updated on 11/18/99

 標記については、6月30日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」及び「職業安定法等の一部を改正する法律」が国会において成立したところである。

 これを受けて労働省は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等の一部を改正する政令案」、「職業安定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「職業安定法施行令等の一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案を閣議に付議し、閣議決定がなされた。

 なお、政令の概要は以下のとおりである。
労働者派遣法施行令等の一部改正の概要
1 内容
(1)労働者派遣事業の適用除外業務として、医師法に規定する医業など医療関係業
  務を定める。
  注)法律で@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務、C物の製造の業務(当分
   の間)が適用除外業務とされ、その他に政令で定めることとされている。
(2)派遣期間1年の制限が適用されない業務として、ソフトウェア設計等26業務
  (現行の適用対象業務と同じ)を定める。
2 スケジュール
  平成11年11月11日(木)事務次官等会議
       11月12日(金)閣議
       12月 1日(水)施行

職業安定法施行令等の一部改正の概要
1 内容
  職業紹介事業の許可の欠格事由に係る法律の規定として、労働基準法(強制労働、
 中間搾取及び児童労働関係規定)、労働者派遣法等の規定を定める。
2 スケジュール
  平成11年11月11日(木)事務次官等会議
       11月12日(金)閣議
       12月 1日(水)施行