緊急雇用創出特別奨励金の発動及び発動期間の延長
〜労働省〜
Updated on 11/1/99

 労働省は、昨年11月に策定した「雇用活性化総合プラン」の一環として、本年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率を基準として設定した発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施しているところである。

 雇用情勢が厳しい状況の中で、本日公表された完全失業率を踏まえ、本年10月30日から、次の地域において、本事業の発動及び発動の延長を行うこととした。これにより、発動地域内に所在する事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者を雇い入れたときは、これらの方を雇い入れた場合に賃金の一定額が支給される特定求職者雇用開発助成金に上乗せして、1人当たり30万円の緊急雇用創出特別奨励金が支給されることとなる。

 緊急雇用創出特別奨励金の支給業務は財高年齢者雇用開発協会が行い、支給申請受付等の事務については発動地域内の各都道府県の高齢者雇用開発協会において実施する。

1 新たに発動される地域 − 南関東ブロック、沖縄県
 本日公表された完全失業率では、平成11年4月〜6月、7月〜9月の連続する2・四半期の完全失業率の平均が、南関東ブロック(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県)では5.45%、沖縄県では8.50%となっており、発動要件を満たすこととなったので、本年10月30日から3カ月間、南関東ブロック及び沖縄県を対象地域として緊急雇用創出特別奨励金の支給業務を開始することとした。なお、沖縄県においては、本年1月30日から4月30日まで発動しており、2回目の発動となる。

2 発動期間が延長される地域 − 近畿ブロック
 本年7月31日から緊急雇用創出特別奨励金の支給業務を開始していた近畿ブロック(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県)についても、平成11年4月〜6月、7月〜9月の連続する2・四半期の完全失業率の平均は6.00%となっており、引き続き発動要件を満たしているので、本年10月30日から3カ月間、同奨励金の支給業務を延長することとした。

(別紙)緊急雇用創出特別奨励金について