新規・成長分野雇用創出特別奨励金の創設
〜労働省〜
Updated on 8/30/99

 昨年11月に策定した「雇用活性化総合プラン」の一環として、本年1月に緊急雇用創出特別基金が創設されたところであるが、今般、平成11年7月21日の補正予算の成立により、同基金が拡充された。
 これを受け、労働省においては、この基金事業として、新たに新規・成長分野雇用創出特別奨励金を支給する事業を平成11年8月1日より実施することとした。これにより、新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定))の事業を行う事業主が中高年の非自発的失業者等を前倒しして雇用する場合又は職場でのOJTを中心とした能力開発を行う場合に所要の奨励金が支給されることとなる。
 この奨励金の支給業務は(財)高年齢者雇用開発協会が行い、支給申請受付等の事務については各都道府県の高年齢者雇用開発協会において実施する。

新規・成長分野雇用創出特別奨励金について

1 趣旨
 厳しい雇用失業情勢の中で、中高年をはじめとして非自発的失業者の雇用機会の創出が急務となっているが、このような状況に対処するため、新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定))について、関係省庁、産業界と連携し、非自発的失業者の雇入れの促進を図るための事業を実施する。

2 事業内容
 新規・成長15分野において、各分野の事業主が非自発的失業者を前倒しして雇用する場合又は職場でのOJTを中心とした職業訓練を行う場合に、奨励金を支給する。なお、本事業は緊急雇用創出特別基金を積み増して実施する(900億円)。
(1)支給対象事業主
1.雇入れの場合(30歳以上60歳未満の非自発的失業者)
 新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして雇い入れるものであること。
2.職業訓練の場合(45歳以上60歳未満の非自発的失業者)
 新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を実施するものであること。なお、新規・成長分野の事業とは、別に定める「新規・成長分野該当事業一覧表」に該当する事業をいう。

(2)支給方法
1.雇入れの場合
 雇入れ1か月経過後に支給する
2.職業訓練の場合
 実施奨励金 訓練開始3か月経過後に事業主に支給する
 受講奨励金 訓練開始1か月経過毎に受講者に支給する

(3)支給金額
1.雇入れの場合
特別奨励金
 45歳以上60歳未満の対象者1人当たり70万円
 30歳以上45歳未満の対象者1人当たり40万円
2.職業訓練の場合  実施奨励金 訓練の内容に応じて一人一月あたり次の額
 ・もっぱらOJTにより実施されるもの  23,900円
 ・座学が訓練時間の1割を超えるもの   60,000円
      受講奨励金 訓練受講日1日当たり6,500円

(4)実施期間
 平成11年8月1日より平成14年3月31日まで