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99年3月26日、標記政令案(以下参照)が閣議決定された。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案
1 趣旨
予定運用利回りの見直し(年4.5%→年3.0%)等を内容とする中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成10年法律第46号)(以下「改正法」という。)が平成11年4月1日から施行されることに伴い、同法附則に規定する既加入者の退職金等の額の算定に係る経過措置に関し所要の事項を定めるものである。
2 既加入者の退職金等の額についての基本的な考え方(改正法附則の考え方)
既加入者の退職金等の額については、施行日(平成11年4月1日)の前日においてその者が退職した又は退職金共済契約が解除されたと仮定した場合の退職金等の額を保全(改正前の予定運用利回りを適用)した上で、新法の予定運用利回りに基づく退職金テーブルを用いて算定する。
具体的な算定方法は、以下のとおりである。
1)施行日の前日においてその者が退職したと仮定した場合の退職金の額を、改正前の予定運用利回りに基づく、従前の算定方法により算定する。
2)1)の額が新法の予定運用利回りに基づいて何月分に相当するかを計算し、当該月数と実際のその者の施行日までの掛金納付月数との差(換算月数)を計算する。
3)実際の退職までの掛金納付月数にAの換算月数を加えた月数により、その者の退職金の額を、新法の退職金テーブルに基づき、算定する。ただし、この額が、従前の算定方法により算定した額を超えるときは、従前の算定方法により算定した額を退職金の額とする。
4)解約手当金の額についても、@からBまでと同様に算定する。
3 政令案の内容
(1)施行日における退職金の額を保全するための改正法附則第4条第7号に規定する「従前の算定方法により算定した額」(第2条関係)
改正法の施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者については、予定運用利回りの引下げに伴う退職金の額の改定に際し、施行日の前日に退職したものとみなして「従前の算定方法により算定した額」を算定し、その額を保全するために必要な「換算月数」を求め、実際の掛金納付月数と換算月数を合計した月数を基に新たな予定運用利回りを適用して退職金の額を算定することとしている。この施行日の前日に退職したものとみなした場合の「従前の算定方法により算定した額」の具体的な算定方法について規定する。
(2)解約手当金について改正法附則第4条第8号においてその例によることとされる同条第7号に規定する「従前の算定方法により算定した額」(第3条)
解約手当金に関し、(1)と同様に、「従前の算定方法により算定した額」の算定方法について規定する。
(3)退職日における退職金の額の上限としての改正法附則第7条第2号及び第3号に規定する「従前の算定方法により算定した額」(第4条及び第5条関係)
改正法の施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について、その者が実際に退職した時点において、換算月数を加えて算定した退職金の額と、予定運用利回りを変更しなかったとして「従前の算定方法により算定した額」とを比較し、「従前の算定方法により算定した額」の方が少ないときは、その額を退職金の額とすることとしている。この実際に退職した時点における「従前の算定方法により算定した額」の具体的な算定方法について規定する。
(4)解約手当金について改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条に規定する「従前の算定方法により算定した額」(第8条関係)
解約手当金に関し、(3)と同様に、「従前の算定方法により算定した額」の算定方法について規定する。
4 施行
平成11年4月1日から施行する。
これは、予定運用利回りの見直し等を内容とする「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律」(平成10年法律第46号)が本年4月1日より施行されることに伴い、その施行の日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合の退職金等の額の算定に関し、所要の事項を定めるものである。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案要綱
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