労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
〜労働省〜
Updated on 4/5/99

労働省では、商業・サービス業に係る労働時間の特例措置(現行1週46時間、1日8時間)の新たな水準及びその実施時期を定めること、割増賃金の算定基礎に算入しない賃金に住宅手当を追加すること等を内容とする「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(別添1)を取りまとめ、本年3月3日に中央労働基準審議会に対し、また、3月23日に労働者災害補償保険審議会に対し、諮問し、3月25日にそれぞれ答申を受けたところである。

 この答申を踏まえ、労働省では、本日「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」を公布し、本年4月1日(一部は本年10月1日又は平成13年4月1日)より施行することとした。

 その主な内容は、以下のとおりである。

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の主な内容
1 特例措置関係(施行日:平成13年4月1日)
1)常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場における法定労働時間を、平成13年4月1日より週44時間、1日8時間とすること。
2)1)の事業場においては、週平均労働時間が44時間を超えない範囲内で1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を行うことができることとすること。

2 特例措置対象事業場の時短に関する助成措置(施行日:平成11年4月1日)
 特例事業場の労働時間短縮を促進するため、以下の2つの助成金を新設することとしたこと。なお、支給事務は、労働時間短縮支援センターが行うこととすること。
1)特例事業場労働時間短縮奨励金
 1の1)の事業の事業主であって、平成13年3月31日までの間に、省力化投資、労働者の雇入れ、コンサルタントの活用のいずれかを行い、1週間の所定労働時間を1時間以上短縮し44時間以下としたものに対して支給することとすること。
 助成額は、次のとおりである。
・省力化投資(150万円以上)又は新規雇入    50万円
・コンサルタント活用          実費(上限10万円)

2)事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金
 傘下の特例措置対象事業場の所定労働時間短縮促進のため、傘下事業主に対し、時短に関する相談、指導等を行った事業主団体等に対して支給することとしたこと。
 助成額は、事業に要した費用の額に応じて、市町村単位団体500万円、都道府県単位団体1,000万円までの額である。(なお、支給期間は1年間である。)

3 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(施行日:平成11年10月1日)
 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加することとしたこと。
(注)ここでいう住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当に限られる。



(参考)1.特例措置について

(参考)2.割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲

労働基準法施行規則(抄)

労働者災害補償保険法施行規則(抄)

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則(抄)