財形融資貸付金利等の改正及び財形住宅貯蓄の住宅取得要件の緩和
〜労働省〜
Updated on 3/24/99

1 財形融資貸付金利等の改正
(1)財形貯蓄を行っている勤労者に対する還元融資としての財形持家融資制度(融資額は財形貯蓄残高の10倍で最高4000万円)については、勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等(平成11年3月17日公布)により、融資資金の調達方法及び貸付条件の見直しを行って勤労者にとってより利用しやすい制度とした。
 具体的には、財形持家融資の貸付金利決定方式を現行の1年ごとの変動金利から5年間固定金利に改めた。また、貸付金利を年3.0%(ただし、貸付金のうち当初2年間、710万円まで年1.7%)から年2.1%へ改正した(この利率は財形持家融資制度のうち転貸融資制度についての利率であり、その他の融資制度の利率は別表「貸付金利の改定表」を参照)。

(2)財形持家融資のうち住宅の増改築に係る融資の対象にセカンドハウス等も加えることとした。

(3)財形教育融資(融資額は財形貯蓄残高の5倍で最高450万円、償還期間8年以内、固定金利制)について、貸付金利を現行の年3.06%から年2.88%へ改定した。

2 財形住宅貯蓄の住宅取得要件の緩和
 勤労者の持家取得を目的とした利子非課税貯蓄である財形住宅貯蓄について、非課税で払い出すためには、住宅の床面積、中古住宅の築後経過年数等の要件を満たすことが必要であるが、今般、勤労者財産形成促進法施行規則を改正(平成11年3月17日公布)して次のとおり要件を緩和することにより勤労者が住宅を取得しやすい制度とした。
1)住宅の床面積
 (現行) 50u以上240u以下 → (改正)50u以上
2)中古(既存)住宅の築後経過年数
 (現行)               (改正)
 耐火構造以外の住宅 15年以内 →   20年以内
 耐火構造の住宅   20年以内 →   25年以内

3 施行期日
平成11年4月1日