勤労者財産形成促進法施行令の一部改正
〜労働省〜
Updated on 3/22/99

 今般、勤労者財産形成持家融資制度(財形持家融資制度)について、財形貯蓄を行っている勤労者に対する還元融資として利用しやすくかつ安定的な制度とするため、貸付利率の設定方法等についての改正を行うこととした。
 併せて、財形貯蓄取扱機関が破綻した場合等における財形貯蓄の預替え要件の緩和等の内容を含む勤労者財産形成促進法施行令の一部改正を行い、平成11年4月1日から施行することとしている。改正の主な内容は下記のとおりである。

1 財形持家融資制度の貸付利率の設定方法等の改正
 財形持家融資制度の貸付利率について、3%の下限を撤廃するとともに、調達金利をベースとして金利変動が融資制度の財政収支に及ぼすリスク等を考慮して設定する方式に改める。

2 財形持家融資のうち住宅の改良資金の融資に係る償還期間の延長
 バリアフリー住宅への改良のように住宅の改良に係る費用が高額化していることから、勤労者の負担を軽減するため、住宅の改良に係る貸付金の償還期間を15年以内から20年以内に延長する。

3 財形貯蓄取扱機関が破綻した場合等における財形貯蓄の預替え制度の改正
 財形貯蓄契約等の相手方である財形貯蓄取扱機関の経営が破綻した場合等については、従来、業務停止命令が発令された場合に限り、他の金融機関へ預替えが可能であった。
 しかしながら、業務停止命令が発令されていない場合であっても、財形貯蓄取扱機関の自主廃業の場合等、積立ての継続ができなくなり、預替えを認めることが必要なケースがあることから、今回の改正により、1)財形貯蓄取扱機関が財形業務を廃止したとき、2)財形貯蓄取扱機関がその営業又は事業に係る免許、認可等を取り消されたとき、3)財形貯蓄取扱機関が解散をしたときについても、預替えを行うことができることとする。

勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令案要綱