雇用保険の再就職手当に係る特例措置の適用期限が1年間延長
〜労働省〜
Updated on 3/22/99

 本日、雇用保険の再就職手当に係る特例措置の適用期限の延長について、「雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱」として、中央職業安定審議会に諮問し、同審議会より、別添のとおり、「労働省案は、妥当と認める。」との答申を得ました。これを受け、労働省では、雇用保険法施行令の改正作業を進めることとしております。再就職手当及びその特例措置の概要は以下のとおりです。

1 再就職手当の概要
 再就職手当は、基本手当受給者の早期再就職の促進を図る観点から、所定給付日数を一定日数以上(3分の1以上かつ45日以上)残して早期に再就職した場合に、その支給残日数に応じて、基本手当日額の一定日数(30〜120日)分を一時金として支給する制度です。

2 再就職手当の支給額に関する特例措置について
1)雇用保険法附則において、「政令で定める日」までの間の特例措置として、支給残日数が所定給付日数の2分の1以上である場合に、基本手当日額の「20日分」を加算して支給することとされています。
2)現在、雇用保険法施行令附則において、その適用期限は平成11年3月31日までとされています。

3 改正案内容
 最近の厳しい雇用失業情勢に照らし、雇用保険法施行令を改正し、この特例措置の適用期限を現行の「平成11年3月31日」から「平成12年3月31日」まで延長することとするものです。